相続が発生し、遺言がない場合には、相続人間で遺産を具体的にどのように分けるかを決めなければなりません。これを遺産分割といいます。 話し合いに応じない相続人がいる、遺産の分け方について意見が対立している等の事情により、協議がまとまらないことがあります。また、遺産の内容を把握している相続人が遺産の開示を拒否するため遺産の全体像がわからない、相続人の1人から分割方法についての提案があったが法律的に見てそれが妥当なものなのかがわからないという場合もあります。 このような場合は、是非当事務所にご相談ください。相続問題に詳しく経験豊富な弁護士が、遺産分割案の妥当性についての法的なアドバイスから、遺産分割交渉の代理、遺産分割についての合意が成立した後の具体的な遺産取得・名義変更の手続きについても責任を持ってお手伝い致します。 また、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことが必要となり、調停が成立しなければ遺産分割審判に移行して分割方法が最終的に決定されることになります。このような家庭裁判所における手続において、ご自身の権利を適切に主張するためには、専門家である弁護士の関与が必要不可欠となります。
親が亡くなり相続人となったにもかかわらず、遺言や生前贈与により他の兄弟が親の財産を全て相続し、あなたは何も相続できなかったという場合、あなたは他の兄弟に対し、あなたの「遺留分」に相当する額の財産については自分に返せと主張することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年で時効消滅しますので、減殺請求をしたい場合はこの期間内に、遺留分を侵害している相手に対し、遺留分についての返還を求める意思表示をしなければなりません。そのうえで、相手が遺留分に相当する財産の返還を拒否した場合には、調停や裁判といった手続が必要となります。 具体的な遺留分侵害額の計算は、実際には非常に複雑です。交渉や調停において適切に権利を行使するためには、遺言等で自分の遺留分が侵害されているようだとわかった時点で、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
相続は「争続」と言われるくらい、遺産分割をめぐる親族間の紛争は後を絶ちません。それは、遺産の多い、少ないとは全く関係ないのです。 当事務所では、遺産の分配についてのあなたの思いを的確に形にするとともに、残された家族間で遺産をめぐる紛争が起こることのないような適切な遺言作成のためのお手伝いをいたします。 また、必要に応じて、弁護士が遺言執行者となり、相続発生時まで遺言を安全にお預かりするとともに、相続が発生した後は遺言の内容を実現するための様々な手続き、具体的には、戸籍謄本等の取寄せ、預金等の解約、不動産の名義移転、その他遺産の名義変更や金銭の分配といった煩雑な手続きを、弁護士が代わって行うことも可能です。
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