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近年、「終活」や相続対策への関心が高まり、遺言書を作成する方が少しずつ増えています。 一方で、「手続や様式が複雑でわからない」「紛失や偽造が心配」といった声も多くあります。 こうした声をふまえ、2026年6月に改正・交付された民法では、新たに「保管証書遺言」制度(通称「デジタル遺言」制度)が導入され(改正民法967条、968条の2・3)、今後3年以内に施行される予定です。 そこで、遺言に関するポイントをお伝えします。 1 従来の遺言制度について 現在よく利用される遺言制度には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。 (「秘密証書遺言」制度もありますが、比較的利用が少ないためここでは割愛します。) ■ 自筆証書遺言とは、遺言者自身で全文を手書きし、日付と氏名を書いて押印する方法です。 手軽に作成できる一方、 ・ 遺言書の様式等のルールが厳しく定められており、誤りがあると無効となってしまう ・ 紛失や偽造等のおそれがある ・ 相続開始後に家庭裁判所での検認手続が必要で手間がかかる というデメリットがあります。 ■ 公正証書遺言とは、遺言者が公証役場やWeb上で公証人と対面した上で、公正証書として遺言を作成する方法です。 作成時には証人2名の立ち会いが必要となるため、偽造のおそれが少なく、より確実で安全な遺言書といえます。 しかしながら、 ・ 2名の証人を用意する必要がある ・ 公正証書の作成費用がかかる ・ 証人の依頼費用がかかる場合がある(公証役場で証人を紹介してもらう場合) というデメリットがあります。 これら従来の遺言制度のメリット・デメリットを踏まえ、令和2年から運用開始された制度が、「自筆証書遺言保管制度」です。 ■ 自筆証書遺言保管制度とは、法務局において自筆証書遺言を管理・保管する制度で、 ・ 遺言書の様式ルールについて法務局職員からのチェックが受けられる ・ 費用は遺言書1通につき3,900円と安価 ・ 家庭裁判所での検認手続が不要 ・ 紛失や偽造等のおそれがない といったメリットがあり、従来の自筆証書遺言制度を補完するものとなっています。 しかしながら、遺言全文を自筆で書かなければならないという遺言作成の不便さは、課題として残っていました。 2 デジタル遺言が導入されると デジタル遺言制度が施行されると、次のような流れで遺言の作成が可能となる予定です。 ① 遺言全文をパソコンやスマートフォン等で作成する。 ② 作成した遺言に署名または署名に代わる措置(法律上の要件を満たす電子署名)をする。 ③ 法務局へ遺言書の保管を申請する(オンラインまたは郵送申請も可能)。 ④ 本人の意思確認のため、遺言書保管官に対しWeb会議または対面で遺言全文を口述する。 ⑤ 法務局で保管される。 このようにデジタル遺言制度では、遺言作成自体をパソコンやスマートフォンで行うことが可能となり、安全性を保ちながら、より手軽に遺言作成ができるようになることが期待されています。 3 デジタル遺言の注意点 一方で、注意しておきたい点もあります。 ・ システムの仕組みを理解する必要がある 本人確認の方法、申し込み手続、誰がどのタイミングで内容を見られるのかなど、今後施行される制度の運用ルールを正しく理解しなければなりません。 ・ 既にある遺言との整合性が問題になることも デジタル遺言に限ったことではありませんが、前に別の遺言を作成していた場合、新たに作成したデジタル遺言と内容が重複・矛盾すると、前の遺言が無効となります。 このように、デジタル遺言を利用しても、正確に作成・保管をするにはいくつかのハードルが残る可能性があります。 4 法律事務所に相談するメリット 法律事務所では、 ・ ご家族の状況(ご夫婦関係、再婚関係、子どもの有無、両親や兄弟との関係など)を踏まえた遺言内容の設計 ・ 不動産、預貯金、事業、デジタル資産(ネット銀行、ポイント、暗号資産など)を含めた、相続財産の整理・調査と分け方のアドバイス ・ 将来、相続が開始した後のトラブルを防ぐための注意点の説明 といった、事情に応じたサポートが可能になります。 また、デジタル遺言制度の施行日は未定で、最長で約3年後の施行となるため、今すぐにこの制度を利用することはできません。 「デジタル化のニュースを見て気になっている」「そろそろ遺言を考えた方がいいのかな」という段階であっても、遺言や相続でお困りの際は、早期に専門家へご相談いただくことをお勧めします。
続きを見る1 親子交流制度の導入 かつては、離婚後、親権者または監護者にならなかった一方親が、子供に面会したり、一緒に時間を過ごしたり、連絡を取り合うことを「面会交流」と呼んでいました。しかし、令和8年4月1日に施行された改正民法では「面会交流」は「親子交流」に改められました。「面会」という言葉からは、短時間の交流というニュアンスが強く出てしまうところ、本来親子の交流は一方親の下に宿泊を伴う滞在をしたり、SNS上での交流をしたりなど様々な形態が考えられるからです。しかし、親子交流の実現に向けた法的見直しは単に制度の名前が変わったことにとどまりません。 2 婚姻中別居の場合の親子交流 「面会交流」はあくまでも離婚後の親子の交流を認めたものであり、婚姻中別居の場合の親子の交流については定められていませんでした。しかし改正民法では、婚姻中別居の場合の親子交流を明文で定めました。 婚姻中別居の場合の親子交流のルールは以下のとおりです。 ①婚姻中別居の場合の親子交流について必要な事項は、父母の協議で定める。 ②①の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所の審判等によって定める。 ③家庭裁判所は、必要があるときは、父母の協議や審判等の定めを変更することができる。 ④親子交流については子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 3 父母以外の親族との交流 「面会交流」は子と父または母の交流について定めた制度でした。しかし、改正民法では、父母が離婚しているか否かに関わらず、家庭裁判所が審判等において、家庭裁判所が「子の利益のため特に必要があると認めるとき」は父母以外の親族と子との交流を認めることが明文で定められました。 ただし、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」とは、子の不安定な心理状態を回復させ、健全な成長を促し、子の自立を助けることにつながる場合(例:祖父母が多忙な父母に代わって、現実に子を育てていたような場合)を指すと考えられており、現実には、「子の利益のため特に必要がある」となかなか認められない可能性があります。 そして、父母以外の子の親族も子との交流について家庭裁判所に審判の請求をすることができます。ただし、「当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法」がない場合に限られます。(例:父母の一方の死亡や行方不明等の場合) また、子の直系尊属(例:祖父母)及び兄弟姉妹以外の者については、過去に当該子を監護していた者に限って審判の請求ができる点にも注意が必要です。 4 試行的親子交流の実施 試行的親子交流とは、試験的に親子交流を実施し、その結果を裁判所が把握することによって、より適切な親子交流の形態を模索する制度です。 「面会交流」の下では、運用上、審判の途中で家庭裁判所内等において試行的に面会交流が行われてきましたが、令和8年4月1日施行の改正家事事件手続法では、親子交流の試行的実施ができることが明文で定められましたので、今後は試行的親子交流を積極的に活用することが期待されます。 父母以外の親族で子との交流を拒否されてしまったケース、別居親に子との交流を拒否されてしまったケースなどでは、今回の法改正により、子との親子交流ができるようになる可能性がありますので、子供とお会いできずお困りの方は、専門家にご相談ください。
続きを見る離婚をするためには、配偶者と話し合う必要がありますが、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所での調停、審判を申し立てることになります。そのために準備しておくと良いポイントは以下のとおりです。 1 別居中の生活費を確保する 離婚を前提に配偶者と別居をしても扶養義務がなくなるわけではないので、収入の少ない方が収入の多い方へ生活費(法的には「婚姻費用」といいます。)の支払いを請求できます。相手が「もう夫婦じゃない」と言って支払いを拒んだり、口約束はあるが支払いが続かなかったり、当事者間協議でまとまらない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることになります。 実務上は、調停の申立日を基準に、それ以降の婚姻費用の支払いを話し合い、審判を行いますので、配偶者から支払いがない場合、早めの申立てをすることが重要です。 なお、婚姻費用の支払いは、扶養義務に基づくので、離婚が成立すると扶養義務がなくなることから、離婚時で婚姻費用の支払いは終了となります。 2 離婚協議に向けての準備 離婚をするにあたって決めなければならないことは、次のとおりです。 ・未成年者の子どもがいる場合、親権者をどうするか。 ・未成年者の養育費 ・財産分与 ・年金分割 親権者(共同親権)や養育費については別途記事にしてありますので、そちらを参照してください。 財産分与の協議にあたっては、別居日が重要となります。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を分割するものであるため、夫婦の協力関係が終了した時点(別居日)を基準にするためです。別居をするにあたってするべき準備は、実は「別居日と、別居時点の財産資料(夫婦それぞれの預貯金残高・ローン残高等)を確保すること」です。 3 協議で解決できなければ調停申立て 当事者同士の話合いで解決できない場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。 調停申立てにあたっては、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、養育費の請求をする場合は申立人と相手方の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)、が必要になります。相手の収入が分からない場合でも、まず自分の資料(給与明細、課税証明、確定申告書等)を揃えることで、手続は進められます。相手側の資料提出は調停の中で求めていくことになります。婚姻費用分担請求の調停と離婚の調停は、同時に申し立てることができます。 資料に不足があっても申立書提出後に追完できる場合はありますが、特に「収入資料」と「別居状況の説明」は、初回期日までに整っているとスムーズに調停が進められます。 調停は申立人と相手方から話を聴き、書類を提出してもらい、双方の収入や子どもに関する費用等の事情を把握したうえで、養育費算定表、婚姻費用算定表を参考に合意を目指します。 重要なのは、調停は「感情のぶつけ合い」ではなく、収入と生活実態(子の養育状況等)で決まる局面が多いことです。だからこそ、当事者が準備できる重要な資料は次のとおりです。 収入(源泉徴収票、確定申告書、給与明細、課税証明書等)、住居費(賃料、住宅ローン、管理費)、子どもにかかる費用(保育料、学費、医療費、習い事等)、別居の経緯(別居日、連絡状況、婚費支払状況等) 調停では相手にも呼出しが行われますが、出頭しない、資料を出さないケースもあります。この場合でも、裁判所は手続を進め、話合いで解決できないときは次の段階へ進みます。 4 調停がまとまらないと「審判」へ進む 話合いによる解決ができず調停が不成立になった場合、審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をします。 つまり、調停は「当事者の合意」、審判は「合意できない場合の裁判所判断」です。審判で必要なのは、資料です。相手が「収入ゼロ」「払えない」等と言っても、その客観性が問題になりますし、子どもの養育監護状況も、主張立証の対象になり得ます。 5 離婚の時期によって財産分与の請求期限が異なる 離婚をする際には、未成年の子どもがいれば親権者を定めることは必須ですが、養育費の金額、財産分与や年金分割は決めなくても離婚の届けはできます。 離婚後に財産分与、年金分割を請求することができるのですが、これには期限が定められています。2026年4月1日以降に離婚した場合は財産分与、年金分割の申立期限が5年、それ以前に離婚した方は2年となります。 したがって、先に離婚だけ成立させた場合、後から財産分与、年金分割を請求するつもりなら、離婚時期によって期限が変わることに注意が必要です。
続きを見る令和7年4月に当事務所代表小見山大弁護士が関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長に選任されました(令和4年度から4年目)。
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