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離婚をするためには、配偶者と話し合う必要がありますが、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所での調停、審判を申し立てることになります。そのために準備しておくと良いポイントは以下のとおりです。 1 別居中の生活費を確保する 離婚を前提に配偶者と別居をしても扶養義務がなくなるわけではないので、収入の少ない方が収入の多い方へ生活費(法的には「婚姻費用」といいます。)の支払いを請求できます。相手が「もう夫婦じゃない」と言って支払いを拒んだり、口約束はあるが支払いが続かなかったり、当事者間協議でまとまらない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることになります。 実務上は、調停の申立日を基準に、それ以降の婚姻費用の支払いを話し合い、審判を行いますので、配偶者から支払いがない場合、早めの申立てをすることが重要です。 なお、婚姻費用の支払いは、扶養義務に基づくので、離婚が成立すると扶養義務がなくなることから、離婚時で婚姻費用の支払いは終了となります。 2 離婚協議に向けての準備 離婚をするにあたって決めなければならないことは、次のとおりです。 ・未成年者の子どもがいる場合、親権者をどうするか。 ・未成年者の養育費 ・財産分与 ・年金分割 親権者(共同親権)や養育費については別途記事にしてありますので、そちらを参照してください。 財産分与の協議にあたっては、別居日が重要となります。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を分割するものであるため、夫婦の協力関係が終了した時点(別居日)を基準にするためです。別居をするにあたってするべき準備は、実は「別居日と、別居時点の財産資料(夫婦それぞれの預貯金残高・ローン残高等)を確保すること」です。 3 協議で解決できなければ調停申立て 当事者同士の話合いで解決できない場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。 調停申立てにあたっては、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、養育費の請求をする場合は申立人と相手方の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)、が必要になります。相手の収入が分からない場合でも、まず自分の資料(給与明細、課税証明、確定申告書等)を揃えることで、手続は進められます。相手側の資料提出は調停の中で求めていくことになります。婚姻費用分担請求の調停と離婚の調停は、同時に申し立てることができます。 資料に不足があっても申立書提出後に追完できる場合はありますが、特に「収入資料」と「別居状況の説明」は、初回期日までに整っているとスムーズに調停が進められます。 調停は申立人と相手方から話を聴き、書類を提出してもらい、双方の収入や子どもに関する費用等の事情を把握したうえで、養育費算定表、婚姻費用算定表を参考に合意を目指します。 重要なのは、調停は「感情のぶつけ合い」ではなく、収入と生活実態(子の養育状況等)で決まる局面が多いことです。だからこそ、当事者が準備できる重要な資料は次のとおりです。 収入(源泉徴収票、確定申告書、給与明細、課税証明書等)、住居費(賃料、住宅ローン、管理費)、子どもにかかる費用(保育料、学費、医療費、習い事等)、別居の経緯(別居日、連絡状況、婚費支払状況等) 調停では相手にも呼出しが行われますが、出頭しない、資料を出さないケースもあります。この場合でも、裁判所は手続を進め、話合いで解決できないときは次の段階へ進みます。 4 調停がまとまらないと「審判」へ進む 話合いによる解決ができず調停が不成立になった場合、審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をします。 つまり、調停は「当事者の合意」、審判は「合意できない場合の裁判所判断」です。審判で必要なのは、資料です。相手が「収入ゼロ」「払えない」等と言っても、その客観性が問題になりますし、子どもの養育監護状況も、主張立証の対象になり得ます。 5 離婚の時期によって財産分与の請求期限が異なる 離婚をする際には、未成年の子どもがいれば親権者を定めることは必須ですが、養育費の金額、財産分与や年金分割は決めなくても離婚の届けはできます。 離婚後に財産分与、年金分割を請求することができるのですが、これには期限が定められています。2026年4月1日以降に離婚した場合は財産分与、年金分割の申立期限が5年、それ以前に離婚した方は2年となります。 したがって、先に離婚だけ成立させた場合、後から財産分与、年金分割を請求するつもりなら、離婚時期によって期限が変わることに注意が必要です。
続きを見る1 共同親権制度の導入 離婚後の未成年の子の親権について、これまでは離婚の際には父母のいずれか一方を親権者に決めなければならないとされていました。しかし、民法が改正され、従来通りの「単独親権」のほか、父母の「共同親権」とすることも選択できるようになりました。この改正法は令和8年4月1日から施行される予定です。 2 親権者の決め方 (1)協議離婚する際には、父母の共同親権とするか、それともいずれか一方の単独親権とするかについて、父母の協議により決めることになります。 父母の協議で決めることが難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停や親権者指定の調停または審判の申立てを行うことができ、裁判所の手続により親権者が決定されます。 裁判離婚の場合は、家庭裁判所が決定します。 (2)「単独親権」か「共同親権」かは、どちらかが原則でどちらかが例外というものではありません。家庭裁判所は、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮して、子の利益という観点から、共同親権にするか、いずれかの単独親権にするかを決定します。 ただし、次のような場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。 ・父母の一方から子に対する虐待のおそれがある場合 ・父母の一方から他方に対するDV(身体的暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動)のおそれの有無やその他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき 3 共同親権となった場合の親権の行使方法 (1)親権の内容としては以下のようなものがあります。 ア 子の身上監護 子の居所・転居の決定、進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、就労許可等 イ 子の財産管理 預金口座の開設や管理等 ウ 子の身分行為の代理 15歳未満の子についての氏の変更の代理 15歳未満の子についての養子縁組の代諾 (2)共同親権の行使方法 通常、離婚後、子は父母のいずれか一方と生活することになります。そして、共同親権となった場合でも、以下のア~ウについては、父母の一方(通常は同居親)が単独で親権を行使することができます。下記ア~ウ以外の事項については、特に取り決めがない場合、父母が協議して親権を行使することになります。 ア 監護教育に関する日常の行為 日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で子供に重大な影響を与えないものは、父母で協議する必要はありません。 例)食事や服装の決定、習い事、観光目的の短期間の旅行、心身に重大な影響を与えない医療行為、インフルエンザ等通常のワクチン接種、高校生の放課後アルバイトの許可など イ 子の利益のため急迫の事情があるとき 父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては間に合わず、子の利益を害するおそれがある場合にも、親権の単独行使ができます。 例)緊急の医療行為、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合の入学手続、DVや虐待から避難するための転居など ウ 家庭裁判所が特定の事項について父母の一方を親権行使者として指定した場 合 父母が共同で親権を行使すべき事項(上記ア、イに当たらない場合)について、父母の意見が対立し、親権行使ができない場合、父母のいずれかの申立により、家庭裁判所が当該事項について、父母の一方を親権者行使者に指定することができます。 (3)子の監護者の指定、監護の分掌 共同親権となる場合、親権行使を巡る離婚後のトラブルをできるだけ少なくするため、以下のような方法をとることが考えられます。 ア 子の監護者を定める方法 同居親を子の監護者と定めた場合は、子の身上監護全般について同居親が単独で決定することとなります。別居親は、子の身上監護に関し口を出すことはできません。 この場合、父母が共同で親権を行使するのは、財産管理と身分行為の代理ということになります。 イ 監護の分掌に関する取り決めをする方法 「監護教育に関する日常の行為」以外の身上監護について、特定の事項を父母の一方に委ねると決めたり、父母間の分担方法を定めることができます。 (4)離婚時に共同親権を選択することとなったとしても、前述のとおり、「監護教育に関する日常の行為」は同居親が単独で行うことができますので、些細なこともいちいち離婚した父母間 で協議しなければならないというわけではありません。 ただ、「監護教育に関する日常の行為」以外については、夫婦間の協議が必要となりますので、後々トラブルになることがあらかじめ予想できる事項があれば、離婚時に取り決めをしておいた方がスムーズかもしれません。 そして、共同親権となる場合は、単独親権の場合よりも更に、子の利益という観点から父母は互いの人格を尊重し協力し合わなければならないということを、父母のいずれも念頭に置く必要があります。
続きを見る令和7年4月に当事務所代表小見山大弁護士が関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長に選任されました(令和4年度から4年目)。
続きを見る当事務所代表弁護士小見山大が令和6年11月21日警察庁長官から暴力追放栄誉銀賞を頂き表彰されました。
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