身近な法律アドバイザー 女性弁護士も在籍しており、離婚や相続などのご相談も多数承っております。 JR松戸駅徒歩1分 夜間や土曜日のご相談も対応可能ですのでお仕事帰りにお立ち寄りください。 法律の総合病院です 各分野の専門家が在籍。あらゆる問題をワンストップで解決へ導きます。

※必ずお読みください

当事務所では、職員及び弁護士に対する「不当・過剰な要求」や「職員及び弁護士の人格を否定する暴言・威嚇・脅迫行為」が確認された際は、
対応を打ち切り、以降の当事務所への滞在や来所、電話対応、書簡ないしメール対応をお断りする場合があります。
詳細は、「カスタマーハラスメントに関する基本方針」をご確認ください。また取得した個人情報について、個人情報保護方針をご確認ください。

※コロナウイルス感染対策の観点から、熱・咳・くしゃみ・鼻水・倦怠感等
体調に異常のある方のご来所はお断りしています。

ピックアップ Pickup

  • 解決事例

    刑事事件(交通事故)が不起訴で終わった事例
    2023.11.06掲載

     深夜路上で寝ていた人を轢いて死亡させたことにより、自動車運転過失致死罪に問われた事例

    続きを見る
  • スタッフブログ

    親子交流について
    2026.07.02掲載

    1 親子交流制度の導入 かつては、離婚後、親権者または監護者にならなかった一方親が、子供に面会したり、一緒に時間を過ごしたり、連絡を取り合うことを「面会交流」と呼んでいました。しかし、令和8年4月1日に施行された改正民法では「面会交流」は「親子交流」に改められました。「面会」という言葉からは、短時間の交流というニュアンスが強く出てしまうところ、本来親子の交流は一方親の下に宿泊を伴う滞在をしたり、SNS上での交流をしたりなど様々な形態が考えられるからです。しかし、親子交流の実現に向けた法的見直しは単に制度の名前が変わったことにとどまりません。   2 婚姻中別居の場合の親子交流 「面会交流」はあくまでも離婚後の親子の交流を認めたものであり、婚姻中別居の場合の親子の交流については定められていませんでした。しかし改正民法では、婚姻中別居の場合の親子交流を明文で定めました。  婚姻中別居の場合の親子交流のルールは以下のとおりです。 ①婚姻中別居の場合の親子交流について必要な事項は、父母の協議で定める。 ②①の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所の審判等によって定める。 ③家庭裁判所は、必要があるときは、父母の協議や審判等の定めを変更することができる。 ④親子交流については子の利益を最も優先して考慮しなければならない。    3 父母以外の親族との交流 「面会交流」は子と父または母の交流について定めた制度でした。しかし、改正民法では、父母が離婚しているか否かに関わらず、家庭裁判所が審判等において、家庭裁判所が「子の利益のため特に必要があると認めるとき」は父母以外の親族と子との交流を認めることが明文で定められました。  ただし、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」とは、子の不安定な心理状態を回復させ、健全な成長を促し、子の自立を助けることにつながる場合(例:祖父母が多忙な父母に代わって、現実に子を育てていたような場合)を指すと考えられており、現実には、「子の利益のため特に必要がある」となかなか認められない可能性があります。  そして、父母以外の子の親族も子との交流について家庭裁判所に審判の請求をすることができます。ただし、「当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法」がない場合に限られます。(例:父母の一方の死亡や行方不明等の場合) また、子の直系尊属(例:祖父母)及び兄弟姉妹以外の者については、過去に当該子を監護していた者に限って審判の請求ができる点にも注意が必要です。   4 試行的親子交流の実施 試行的親子交流とは、試験的に親子交流を実施し、その結果を裁判所が把握することによって、より適切な親子交流の形態を模索する制度です。 「面会交流」の下では、運用上、審判の途中で家庭裁判所内等において試行的に面会交流が行われてきましたが、令和8年4月1日施行の改正家事事件手続法では、親子交流の試行的実施ができることが明文で定められましたので、今後は試行的親子交流を積極的に活用することが期待されます。  父母以外の親族で子との交流を拒否されてしまったケース、別居親に子との交流を拒否されてしまったケースなどでは、今回の法改正により、子との親子交流ができるようになる可能性がありますので、子供とお会いできずお困りの方は、専門家にご相談ください。

    続きを見る
  • スタッフブログ

    離婚をするために準備すること
    2026.06.08掲載

    離婚をするためには、配偶者と話し合う必要がありますが、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所での調停、審判を申し立てることになります。そのために準備しておくと良いポイントは以下のとおりです。 1 別居中の生活費を確保する 離婚を前提に配偶者と別居をしても扶養義務がなくなるわけではないので、収入の少ない方が収入の多い方へ生活費(法的には「婚姻費用」といいます。)の支払いを請求できます。相手が「もう夫婦じゃない」と言って支払いを拒んだり、口約束はあるが支払いが続かなかったり、当事者間協議でまとまらない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることになります。 実務上は、調停の申立日を基準に、それ以降の婚姻費用の支払いを話し合い、審判を行いますので、配偶者から支払いがない場合、早めの申立てをすることが重要です。 なお、婚姻費用の支払いは、扶養義務に基づくので、離婚が成立すると扶養義務がなくなることから、離婚時で婚姻費用の支払いは終了となります。 2 離婚協議に向けての準備 離婚をするにあたって決めなければならないことは、次のとおりです。 ・未成年者の子どもがいる場合、親権者をどうするか。 ・未成年者の養育費 ・財産分与 ・年金分割 親権者(共同親権)や養育費については別途記事にしてありますので、そちらを参照してください。 財産分与の協議にあたっては、別居日が重要となります。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を分割するものであるため、夫婦の協力関係が終了した時点(別居日)を基準にするためです。別居をするにあたってするべき準備は、実は「別居日と、別居時点の財産資料(夫婦それぞれの預貯金残高・ローン残高等)を確保すること」です。   3 協議で解決できなければ調停申立て 当事者同士の話合いで解決できない場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。 調停申立てにあたっては、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、養育費の請求をする場合は申立人と相手方の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)、が必要になります。相手の収入が分からない場合でも、まず自分の資料(給与明細、課税証明、確定申告書等)を揃えることで、手続は進められます。相手側の資料提出は調停の中で求めていくことになります。婚姻費用分担請求の調停と離婚の調停は、同時に申し立てることができます。 資料に不足があっても申立書提出後に追完できる場合はありますが、特に「収入資料」と「別居状況の説明」は、初回期日までに整っているとスムーズに調停が進められます。 調停は申立人と相手方から話を聴き、書類を提出してもらい、双方の収入や子どもに関する費用等の事情を把握したうえで、養育費算定表、婚姻費用算定表を参考に合意を目指します。 重要なのは、調停は「感情のぶつけ合い」ではなく、収入と生活実態(子の養育状況等)で決まる局面が多いことです。だからこそ、当事者が準備できる重要な資料は次のとおりです。 収入(源泉徴収票、確定申告書、給与明細、課税証明書等)、住居費(賃料、住宅ローン、管理費)、子どもにかかる費用(保育料、学費、医療費、習い事等)、別居の経緯(別居日、連絡状況、婚費支払状況等) 調停では相手にも呼出しが行われますが、出頭しない、資料を出さないケースもあります。この場合でも、裁判所は手続を進め、話合いで解決できないときは次の段階へ進みます。   4 調停がまとまらないと「審判」へ進む 話合いによる解決ができず調停が不成立になった場合、審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をします。 つまり、調停は「当事者の合意」、審判は「合意できない場合の裁判所判断」です。審判で必要なのは、資料です。相手が「収入ゼロ」「払えない」等と言っても、その客観性が問題になりますし、子どもの養育監護状況も、主張立証の対象になり得ます。   5 離婚の時期によって財産分与の請求期限が異なる 離婚をする際には、未成年の子どもがいれば親権者を定めることは必須ですが、養育費の金額、財産分与や年金分割は決めなくても離婚の届けはできます。 離婚後に財産分与、年金分割を請求することができるのですが、これには期限が定められています。2026年4月1日以降に離婚した場合は財産分与、年金分割の申立期限が5年、それ以前に離婚した方は2年となります。 したがって、先に離婚だけ成立させた場合、後から財産分与、年金分割を請求するつもりなら、離婚時期によって期限が変わることに注意が必要です。  

    続きを見る
  • スタッフブログ

    当事務所代表弁護士の小見山大が関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長に選任されました
    2025.04.24掲載

    令和7年4月に当事務所代表小見山大弁護士が関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長に選任されました(令和4年度から4年目)。

    続きを見る
  • お知らせ

    当事務所代表弁護士小見山大が警察庁長官から表彰状を頂きました
    2024.11.27掲載

    当事務所代表弁護士小見山大が令和6年11月21日警察庁長官から暴力追放栄誉銀賞を頂き表彰されました。

    続きを見る

ユーカリ総合法律事務所の取扱業務

  • 交通事故に関する弁護士相談事例
    交通事故

    誰もがいつ遭遇するか分からない交通事故。保険会社や損害賠償額に疑問を感じたらご相談下さい。

    詳しく見る
  • 離婚問題に関する弁護士相談事例
    離婚問題

    当事者のみの話し合いでは複雑化する離婚問題。プロの第三者が入ることでスムーズに解決へ導きます。

    詳しく見る
  • 相続・後見に関する弁護士相談事例
    相続・後見

    相続や後見などの遺産分割をめぐる問題はおひとりで悩まず、すぐにご相談ください。

    詳しく見る
  • 企業法務に関する弁護士相談事例
    企業法務

    企業を取り巻く契約関係をはじめとする様々な法務問題について弁護士が徹底サポートします。

    詳しく見る
  • 労働問題に関する弁護士相談事例
    労働問題

    職場の様々な労働問題から、あなたの権利を守るお手伝いをします。

    詳しく見る
  • その他法律問題に関する弁護士相談事例
    その他
    法律問題

    刑事事件や近隣トラブルなど、法的解決が必要と考えられるケースはお気軽にご相談下さい。

    詳しく見る

ユーカリ総合法律事務所 3つの特徴

  • 各分野の専門家が在籍
    ユーカリは法律の総合病院です
    ユーカリ総合法律事務所には経験豊富な各分野専門の弁護士が在籍。いわゆる「法律の総合病院」です。
    だからあらゆる法律問題をトータルでサポート。スムーズな解決へと導くことが可能です。
  • 市民生活に密着
    女性も安心してご利用いただけます
    当事務所は千葉県の松戸駅徒歩すぐ。松戸のほか、柏・流山・市川・鎌ケ谷など、近隣市民の皆様の身近な法律アドバイザーとして、離婚問題や相続問題などのご依頼も多く承っております。女性弁護士も在籍しておりますのでお気軽にご相談ください。
  • 初回相談30分税込5500円
    夜間のご相談もOKです
    「弁護士への相談」となると敷居を高く感じる方もいらっしゃるかもしれません。当事務所は初回30分は税込5500円
    また、お仕事帰りにお気軽にお立ち寄りいただけるよう夜間のご相談も承ります。
初回相談30分税込5500円

まずは詳しくお話をお聞かせ下さい

047-363-7831受付時間 9:00-17:00(土日祝を除く)

相談のご予約はこちら