離婚をするためには、配偶者と話し合う必要がありますが、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所での調停、審判を申し立てることになります。そのために準備しておくと良いポイントは以下のとおりです。
1 別居中の生活費を確保する
離婚を前提に配偶者と別居をしても扶養義務がなくなるわけではないので、収入の少ない方が収入の多い方へ生活費(法的には「婚姻費用」といいます。)の支払いを請求できます。相手が「もう夫婦じゃない」と言って支払いを拒んだり、口約束はあるが支払いが続かなかったり、当事者間協議でまとまらない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることになります。
実務上は、調停の申立日を基準に、それ以降の婚姻費用の支払いを話し合い、審判を行いますので、配偶者から支払いがない場合、早めの申立てをすることが重要です。
なお、婚姻費用の支払いは、扶養義務に基づくので、離婚が成立すると扶養義務がなくなることから、離婚時で婚姻費用の支払いは終了となります。
2 離婚協議に向けての準備
離婚をするにあたって決めなければならないことは、次のとおりです。
・未成年者の子どもがいる場合、親権者をどうするか。
・未成年者の養育費
・財産分与
・年金分割
親権者(共同親権)や養育費については別途記事にしてありますので、そちらを参照してください。
財産分与の協議にあたっては、別居日が重要となります。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を分割するものであるため、夫婦の協力関係が終了した時点(別居日)を基準にするためです。別居をするにあたってするべき準備は、実は「別居日と、別居時点の財産資料(夫婦それぞれの預貯金残高・ローン残高等)を確保すること」です。
3 協議で解決できなければ調停申立て
当事者同士の話合いで解決できない場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
調停申立てにあたっては、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、養育費の請求をする場合は申立人と相手方の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)、が必要になります。相手の収入が分からない場合でも、まず自分の資料(給与明細、課税証明、確定申告書等)を揃えることで、手続は進められます。相手側の資料提出は調停の中で求めていくことになります。婚姻費用分担請求の調停と離婚の調停は、同時に申し立てることができます。
資料に不足があっても申立書提出後に追完できる場合はありますが、特に「収入資料」と「別居状況の説明」は、初回期日までに整っているとスムーズに調停が進められます。
調停は申立人と相手方から話を聴き、書類を提出してもらい、双方の収入や子どもに関する費用等の事情を把握したうえで、養育費算定表、婚姻費用算定表を参考に合意を目指します。
重要なのは、調停は「感情のぶつけ合い」ではなく、収入と生活実態(子の養育状況等)で決まる局面が多いことです。だからこそ、当事者が準備できる重要な資料は次のとおりです。
収入(源泉徴収票、確定申告書、給与明細、課税証明書等)、住居費(賃料、住宅ローン、管理費)、子どもにかかる費用(保育料、学費、医療費、習い事等)、別居の経緯(別居日、連絡状況、婚費支払状況等)
調停では相手にも呼出しが行われますが、出頭しない、資料を出さないケースもあります。この場合でも、裁判所は手続を進め、話合いで解決できないときは次の段階へ進みます。
4 調停がまとまらないと「審判」へ進む
話合いによる解決ができず調停が不成立になった場合、審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をします。
つまり、調停は「当事者の合意」、審判は「合意できない場合の裁判所判断」です。審判で必要なのは、資料です。相手が「収入ゼロ」「払えない」等と言っても、その客観性が問題になりますし、子どもの養育監護状況も、主張立証の対象になり得ます。
5 離婚の時期によって財産分与の請求期限が異なる
離婚をする際には、未成年の子どもがいれば親権者を定めることは必須ですが、養育費の金額、財産分与や年金分割は決めなくても離婚の届けはできます。
離婚後に財産分与、年金分割を請求することができるのですが、これには期限が定められています。2026年4月1日以降に離婚した場合は財産分与、年金分割の申立期限が5年、それ以前に離婚した方は2年となります。
したがって、先に離婚だけ成立させた場合、後から財産分与、年金分割を請求するつもりなら、離婚時期によって期限が変わることに注意が必要です。
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