お知らせ・スタッフブログユーカリ総合法律事務所からのお知らせです

「相続法改正のポイント~配偶者の居住権の保護~」

2018.12.06 掲載スタッフブログ

1 はじめに
いよいよ相続に関する民法等の規定が,約40年振りに改正されます。今回は,この改正のうち,配偶者の居住権の保護について説明します。

2 配偶者の居住権の保護
相続法の改正により,配偶者が居住建物にそのまま住み続けることができるように,①配偶者短期居住権と②配偶者(長期)居住権という2つの制度が設けられました。

⑴ 配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは,相続開始時(被相続人が死亡した時)に,配偶者が被相続人(死亡した夫又は妻)の建物に無償で居住していた場合に,一定期間,無償でその居住建物を使用できる権利をいいます。
現行制度の下では,配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合,原則として,被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認されます。しかし,その居住建物が第三者に遺贈された場合や,被相続人が反対の意思表示をしていた場合には,使用貸借が推認されないため,配偶者がその建物に住み続けることができない状態になってしまいます。
そこで,配偶者の保護を図るため,今回の改正により,被相続人の意思に関わらず配偶者が一定期間居住できる権利が認められました。
配偶者短期居住権の期間については,
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合には,遺産分割が終了するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,
②居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄した場合には,居住建物の所有者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間
となります。つまり,配偶者は,最低6か月間は居住が保護されることになります。

⑵ 配偶者(長期)居住権
配偶者居住権とは,配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について,終身又は一定期間,無償でその使用を認める権利をいいます。
以下,具体例を挙げて説明します。A男が死亡し,相続人は,妻B子と子C男の2人,A男の遺産は,自宅(1000万円)と預貯金(2000万円)があるとします。
現行制度の下では,配偶者が居住建物に住み続けるためには,遺産分割で居住建物を相続することが考えられます。この場合,B子とC男の法定相続分は各2分の1(各1500万円)ですので,B子は自宅(1000万円)と500万円の預貯金を,C男は1500万円の預貯金を相続することになります。そうすると,B子は,住む場所は確保できる一方で,500万円の預貯金しか受け取ることができず,生活費がいずれ不足する可能性があり,今後の生活に不安が残ることになります。
しかし,改正法の下では,B子は自宅に住み続けながら,預貯金もある程度受け取ることができるようになります。つまり,例えば,配偶者居住権の価値が500万円だとすると(価値の算定方法はここでは割愛します),B子は,他に1000万円の預貯金を受け取ることができるため,自宅に住み続けながら,ある程度の生活費を確保することができるようになります。他方,C男は,配偶者居住権という負担付きの建物所有権(500万円の価値)と預貯金1000万円を相続することになります。
なお,配偶者(長期)居住権が認められるのは,遺産分割協議や調停において,共同相続人間で配偶者居住権を認める合意ができた場合や,配偶者居住権を遺贈する旨の遺言があった場合など,一定の場合に限られますので,注意が必要です。

3 施行日
以上ご説明しました配偶者の居住権に関する規定は,2020年4月1日より施行される予定です。配偶者居住権は,施行日以後に開始した相続について適用されます。

刑事免責制度と協議・合意制度について(その1)

2018.08.10 掲載スタッフブログ

刑事裁判に関して、本年6月から刑事免責制度と協議・合意制度が施行されました。

この2つの制度は、いずれもこれまで有効な証拠がなく、立件が困難だった組織犯罪等について、有効な証拠を獲得しようとして作られた制度です。

ところが、この2つの制度は、その内容や対象がかなり違います。

そこで、この2つの制度について、2回に分けて説明しようと思います。

 

刑事免責制度

刑事免責制度は、他人の刑事裁判の法廷に呼び出された証人(共犯者などの関係者)について、その証言を証人自身の犯罪について不利に扱わないとすることで、証人から有効な証言がされることを期待したものです。

一般的に、他人の刑事裁判の法廷に呼び出された証人には、知っていることを話さなければならない義務、つまり証言義務があります。そのため、証人が正当な理由がないのに証言を拒絶した場合は、制裁の対象になります(刑訴法160条1項、10万円以下の過料)。(なお、宣誓した証人が虚偽の供述をした場合は、偽証罪(刑法169条)の制裁の対象になります(3月以上10年以下の懲役)。)

ですが、証人の立場でみれば、自分が証人として証言することが強制されているのに、証言した内容を自分の犯罪の刑事手続で不利益な証拠として使われてしまうならば、これは自分の犯罪について不利益な供述を強制されてしまうことになります。これでは憲法38条1項の「自己に不利益な供述を強制されない」という規定に反することになります。

そこで、刑事訴訟法は「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる」(刑訴法146条)という供述拒否権を証人に認めており、証人は自分自身の罪に関係する自分に不利益な供述を拒否できることになっています。

 

今回新設された刑事免責制度(刑訴法157条の2)は、①刑事裁判の公判において、証人が尋問に応じてした供述(及びこの供述をもとに得られた証拠)は、一部例外を除き証人に不利益な証拠とすることができない(同1号)、②その代わりに、証人の証言拒絶権を認めない(同2号)、というものです。

具体的には、検察官が刑事免責制度による証人尋問をすることを裁判所に請求し、裁判所がこの制度での証人尋問をすることを決定して、この制度での証人尋問がなされることになります。

この制度は、結局のところは、今まで共犯者などの証人が「自分の罪の裁判で不利になるから」という理由で証言を拒否できたところ、「証言を証人の不利には使わない」という条件にすることで証言拒否を許さないことにし、証人の証言を強制することで、刑事事件で共犯者などの証人からの有効な証言が出ることを期待したものです。

しかし、証人からすれば、これは単に公判の証人尋問でした供述が自分に不利に使われないというだけの利益しかなく、自分にとってそれ以上の積極的な利益がない以上、他人の事件について積極的な証言をするだけのインセンティブがないものといえます。そのため、この制度の有効性は必ずしも高くないのではないかという見解もあります。

実際、報道によれば、先日この制度が初めて使用された証人尋問が実施されましたが、証人は「覚えていない」との供述を繰り返し、検察側にとって有効な供述が出てこなかったとされています。

そこで、もっと証人に有効な証言をする強いインセンティブを与える制度として同時に施行されたのが、次回説明する「協議・合意制度」になります。

 

8月・9月・10月 相続・遺言 無料相談会のお知らせ(※予約制)・・・予約終了

2017.07.28 掲載お知らせ
 亡くなった方の財産を引き継ぐ「相続」は誰もが当事者になりうる一大事です。
故人の遺産をめぐって親族が不仲にならないか,不安を覚える方も多くいます。
落ち着いて対処するには専門家の話を聞き,しっかりした知識を持つのが最善の準備です。
最近大切な方を亡くされてその後の対応に困っている方はもちろん,「まだまだ先のこと」とお考えのあなたも,まずはお気軽に当事務所でお話ししてみませんか。
  
また,近年,「終活」という言葉が注目を集めています。
人生の後半に至り,残された人に負担をかけないよう準備したいと考える方が増えているのです。
「遺言」はまさに究極の終活といえるでしょう。
残された方々が故人をしのびつつ円満に暮らしていけるよう,遺言の作成を考えてみませんか。
私たちが,専門的見地からお手伝いをいたします。
 
ユーカリ総合法律事務所では,そんな皆様に向け,下記日程で「相続・遺言 相談会」を実施いたします。
相談費用は無料です。まずはお気軽にご予約ください。
 
8月20日(日曜日)
9月17日(日曜日)
10月15日(日曜日)
午前9時~午後5時まで(相談時間は原則30分とさせていただきます)
※ 上記以外の日程,時間は応相談
※予約制(予約は下記フォームまたはお電話にてお願いいたします。相談日前の金曜日5時までにご予約ください。)
 
https://yukari-lo.com/cms/consult/
電話 047-363-7831
 

当事務所所属の小見山大弁護士が感謝状を授与されました。

2016.11.08 掲載お知らせ

当事務所所属の小見山大弁護士が

平成28年10月27日の「暴力団追放県民の集い」において

多年にわたる公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議の理事としての多大な貢献をたたえられ千葉県警察本部長及び公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議理事長の連名で感謝状を授与されました。

ホームページをリニューアルしました。

2015.07.27 掲載お知らせ

ユーカリ総合法律事務所のホームページをリニューアルしました。 様々なお困り事やお悩み事を解決するための一助となるべく、情報を発信してまいります。 今後ともよろしくお願い申し上げます。