お知らせ・スタッフブログユーカリ総合法律事務所からのお知らせです

法定利率

2020.07.08 掲載スタッフブログ

新民法が施行されて早くも3カ月が過ぎました。今回は、民法改正の中でも大事だと思われる法定利率についてご紹介したいと思います。

民法改正により法定利率の見直しがされましたが、法定利率が問題になるのは、職場内の事故など安全配慮義務が問題になる場面や交通事故等による損害賠償を請求する場面が多いです。このような場面でお困りの方にご参考になれば幸いです。

 

①法定利率の変更&利率の変動制を導入

まず、法定利率が引き下がり、新たに変動制が導入されました。

従来では、民事法定利率は5%、商事法定利率は6%でしたが、今回の民法改正により民事法定利率は3%に引き下げられました(新民法4042項)。そして、商事法定利率は廃止され、商行為によって生じた債務についても民事法定利率を適用することになりました。

さらに、この利率は、市中金利の変動に合わせて3年ごとに見直され、変動する場合は1%刻みの数値で増減します(新民法4043ないし5項)。なお、1つの債権については1つの法定利率が適用されるので、ある債権について3年ごとに法定利率が変動するといったことはありません。

 

②中間利息控除(新民法417条の2

 法定利率に関するもので、もう一つ重要なものが、中間利息控除に関する規定です。

中間利息控除とは、不法行為等の損害賠償において逸失利益(本来得られるはずだったにもかかわらず不法行為等によって得られなくなった利益)から運用益を排除することです。逸失利益を含む損害賠償は原則として一括で支払われます。そのため、たとえば、今すぐ2000万円を受け取ることができ、年5%ずつ運用できた場合を想定すると、1年後には2100万円、2年後には2205万円…と増加していき、被害者は本来の損害を上回る賠償額を受け取ることになり、当事者間で不公平が生じてしまいます。この不公平さを是正するために、実務では中間利息を控除するという方法をとっています。

この中間利息について、民法改正前までは、民法に特別の規定はなく、判例の蓄積によって運用されていましたが、今回の民法改正により、損害賠償請求権が生じた時点における法定利率により利息を控除する旨規定されました(新民法417条の2、同7221項)。

契約上特段の定めがない場合における債務不履行責任に関しては、遅滞の責任を負った最初の時点が基準となるため(新民法4191項)、中間利息控除もこの時点の法定利率となります。

他方、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為時(交通事故発生時)に発生すると考えられるため、中間利息控除についても、交通事故発生時の法定利率になると考えられています。

 したがって、中間利息控除の基準時が2020331日までの場合は利率が5%、202041日から2023331日までの場合は利率が3%、それ以降はその後の変動率によることになります。

電話相談受付について(新型コロナウイルス感染対策)

2020.06.30 掲載お知らせ

2020415日付ブログでもお知らせしたとおり、新型コロナウィルス感染対策のため、電話相談にて対応させていただいております。詳しくは同日ブログをご参照ください。

https://yukari-lo.com/cms/news/20200415/1026/

対象地域として、「千葉県、東京都、茨城県にお住まいの方」としておりましたが、7月より対象地域を広げ、「千葉県、東京都、埼玉県、茨城県にお住まいの方」といたします。

 

法務局における自筆証書遺言保管制度が本年7月から始まります

2020.06.11 掲載スタッフブログ

これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言について、遺言者の申請があれば法務局で保管するという制度が新設されました(令和2年7月10日施行)。

この制度を利用することにより、自筆証書遺言の紛失や、遺言者以外の者による改ざん・破棄のおそれもなく、遺言書が安全に保管されることになります。

保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)にすることができ、申請の際は遺言者本人が出頭する必要があります。手数料は1件につき3,900円です。

遺言者は、預けた自筆証書遺言の内容を書き換えたいときは、法務局に対し、保管の申請を撤回して、遺言書を返してもらうことができます。この場合は、書き換えた遺言について、あらためて手数料を支払い保管申請を行うことになります。

遺言者が亡くなった後、相続人は、法務局において、保管されている遺言書があるか否かを確認することができ、保管されている遺言書があれば閲覧・交付を請求することができます。遺言者から遺贈を受けた者(受遺者)も、自分を受遺者とする遺言が保管されているかについて確認し、そのような遺言があれば閲覧・交付請求を行うことができます。そのほか、遺言執行者に指定されている者も同様です。このような遺言書の保管確認や閲覧、交付請求は、当該遺言書を保管している法務局に限らず、全国のどの法務局でも可能です。ですので、遺言者は、遺言書が法務局で保管されているということを相続人、受遺者あるいは遺言執行者にわかるようにしておけばよいのです。

法務局で保管されていない自筆証書遺言については、相続発生後、相続人等が家庭裁判所に遺言を提出して「検認」の申立を行う必要がありますが、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認手続は不要となります。

なお、法務局は、申請された遺言が自筆証書遺言としての法律上の要件を満たしているかを外形的に確認したうえで保管しますが、遺言の内容には一切関与しませんし、遺言者に遺言能力があるか否かをチェックするわけでもありません。ですので、保管された遺言の有効、無効をめぐる争いを完全に防止することはできません。ただ、皆さんが思いを込めて作成した遺言が安全に保管されるというのは大きなメリットですし、手数料の面でも利用しやすいと思いますので、自筆証書遺言を作成される方は併せて保管制度の利用を検討してみてもいいのではないでしょうか。

 

電話相談受付開始しました(新型コロナウイルス感染対策)

2020.04.15 掲載お知らせ

新型コロナウィルス感染対策のため、当面の間、事務所での対面相談の受付を休止しています。緊急対応として、現在、千葉県、東京都、茨城県にお住まいの方に限り、期間限定で電話相談にて対応させていただいております。

相談は予約制になりますので、電話相談ご希望の方は、事前に、お電話いただくか、ホームページのご相談フォームからお申込みください。

初回のみ無料相談となりますが、電話相談の性質上、お時間は15分から30分に限らせていただきます。

電話相談につきましては、感染症対策下の緊急対応になりますので、ご相談いただいた時点での当事務所としての暫定的回答となりますのでご了承ください。

また、相談後のご契約につきましては、原則として事務所にご来所いただくことが前提となります。新型コロナウイルス感染状況に応じ、後日面談の上でのご契約となりますのでご了承いただきますようお願い致します。

新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止について

2020.04.13 掲載お知らせ
  • マスクの着用

 新型コロナウィルス感染予防及び拡大防止のため、弁護士およびスタッフがマスク着用で対応しております。予防の一環ですので、ご了承頂きますようお願い致します。

  • ご来所されるお客様へのお願い。

・マスクをお持ちの方は着用いただき、感染予防対策へのご協力お願い致します。

・相談および打ち合わせの日、発熱のある方、体調不良のお客様は事前にお電話で申告いただき、相談日を再調整していただきますようお願い致します。新型コロナウィルスの初期症状等をお持ちの方の相談はやむなくお断りさせていただく場合がございます。

・当事務所ではご来所時に、手指の除菌にご協力いただくようお願い致しております。

建物賃貸借契約の敷金の扱いについて

2020.01.24 掲載スタッフブログ

令和初の新年を迎えてから、早くも一月が経とうとしています。

 本年も当事務所をよろしくお願いします。

 さて、2020年といえばいよいよ東京オリンピックの年ですが、法律の業界では、民法の大幅な改正がある年でもあります。

 今回の改正は120年ぶりの大改正とも言われており、契約法の基本原則や基本的な時効期間など、民法の根本に関する規定から大きな変更があります。

 今回は、これらの中から身近な話題として、建物賃貸借契約の敷金の扱いに関する事項を取り上げてご紹介したいと思います。

 アパートや賃貸マンションなどの賃貸借契約をするとき、借主が敷金を差し入れることが通常ですが、いままでの民法では、この敷金についての明文規定がありませんでした。そのため、入居に際して借主が支払うお金の何が敷金扱いになるのか、部屋を退去する場合に、敷金がいつ返ってくるのか、いくら返ってくるのかについて、民法上の規定がなく、これまでに裁判になったケースの裁判所の判断例などの積み重ねによって解決が図られていました。

 ですが、現実にトラブルになりやすい事柄についてはやはり民法上の規定があった方がいいという考えもあり、今回の改正では、①何が敷金となるのかの定義の定め、②敷金の返還時期の定め、また③敷金から差し引かれることが多い原状回復の範囲に関する定めが、新たに追加されることになりました。

①敷金の定義について

 改正前は、何が敷金になるのかの明文の定めはなく、実際には「権利金」や「保証金」といった名称を使われることもあり、その名称の違いによるトラブルも発生していました。

 そこで、改正法では、どのような名目・名称であっても、借主の貸主に対する金銭債務を担保する目的で、借主が貸主に交付する金銭のことを「敷金」と呼ぶものと明記されました(改正法622条の2)。

 この借主の貸主に対する金銭債務とは、未払いの賃料のほか、退去時の原状回復にかかる費用も一部も含まれることになります。

②敷金の返還時期について

 退去に際し、貸主が借主に対し、いつ敷金を返還しなければならないかについても改正前には明文の定めがなく、最高裁判所の判例で、借主が建物を退去し、明渡が完了したときとされていました。

 改正法では、敷金の返還時期について、最高裁の判例とほぼ同様に、賃貸借が終了し、貸主が賃貸物の返還を受けたときとする明文規定が置かれました。

③原状回復の範囲について

 また、退去に際して借主が負う原状回復義務(実際にはクリーニング代・修繕費として敷金から差し引かれるものになります)について、これまでは明文の定めがなく、トラブルが多く発生していました。

 そこで、改正法では原状回復の範囲について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と明文で規定され、このような損耗や経年変化の回復費用は敷金から差し引かれないことが明文で規定されました。

 もっとも、さらに具体的に「何が通常の使用収益による損耗・経年変化にあたるのか」については、現状で国土交通省が作成したガイドラインなどをもとに判断されることになります。具体的には、家具の設置による床やカーペットの凹み等の設置跡や、テレビ・冷蔵庫等の後の壁の黒ずみなどが、通常の使用収益による損耗・経年変化にあたりますが、タバコのヤニ汚れやペットによる柱の傷などは、これにあたらないとされています。

 敷金改正の施行日は4月1日。施行日以降の賃貸借契約について、改正後の規定が適用されることになります。

 

永棟琢也弁護士が加入しました

2019.12.17 掲載お知らせ

永棟琢也弁護士(72期)が加入しました

弁護士紹介欄をご参照ください

相続法改正 ~遺留分制度に関する改正~

2019.09.25 掲載スタッフブログ

 平成30年7月に民法の相続に関する規定を改正する法律が成立しました。改正された法律は大部分が令和元年7月1日から施行されました。
 今回は、改正された法律のうち、遺留分制度の改正の概要をご紹介します。
 遺留分とは、被相続人の財産が特定の者に財産が贈与等された場合でも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に、一定の財産の取戻しを認める制度です。
 改正前の民法では、遺留分権利者が被相続人から贈与等を受けた者に対し、遺留分減殺請求をすると、遺留分を侵害している贈与等はその侵害額の限度で効力を失い、減殺された財産はその限度で遺留分権利者のものとなります。現物返還が原則で価額弁償は例外となっていました。
 例えば、被相続人の相続人が長男、長女の2人、被相続人が長女に500万円を生前贈与し、土地建物(評価額が土地1500万円、建物500万円)を長男に相続させる旨の遺言をしていた場合(その他に遺産はないものとします)、以下のように処理されるのが原則でした。
長女の遺留分が侵害された額
(500万円+1500万円+500万円)× 1/2 × 1/2 - 500万円=125万円
生前贈与    土地    建物   遺留分率  法定相続分  生前贈与
 この125万円の遺留分侵害額を不動産が複数ある場合には価額の割合に応じて割り付けられるため、
建物に31万2500円(=125万円×500万円/(500万円+1500万円))
土地に93万7500円(=125万円×1500万円/(500万円+1500万円))
 この分が共有持分として登記されることになります。
 そうすると、建物について、「長男の共有持分500万分の468万7500、長女の持分500万分の31万2500」、土地について、「長男の持分1500万分の1400万62510、長女の持分1500万分の93万7500」という持分割合で登記されることになります。そして、この共有状態を解消するために共有物分割訴訟を提起して争うことになります。しかし、遺留分減殺請求調停・訴訟をした後、共有物分割訴訟をしなければならないこととなり、解決までに非常に時間がかかってしまいます。また、不動産の権利関係が複雑になってしまいます。
 改正後の民法では、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求することができることとなりました。
 上記の例では、長女は、長男に対し、125万円の支払いを請求することができるのみとなります。
 遺留分の算定方法についても、改正前の民法では、遺留分の計算に算入される贈与の範囲について、相続人以外の者に対する贈与は相続開始の1年以内、相続人に対する贈与で特別受益に当たるものはすべてとされていました。改正後の民法では、相続人に対する特別受益に当たる贈与については、相続開始の10年以内にされたものに限って算入することとなり、算入される範囲が限定されました。
以上

不貞行為と離婚の慰謝料

2019.04.17 掲載スタッフブログ

1 離婚慰謝料に関する最新判例
 「離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断」(毎日新聞2019年2月19日)などのニュースをご覧になり,不倫されても慰謝料が請求できないの!?と思われる方もいるかも知れません。
 〇最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
 今回,この判決を踏まえて,不貞行為に対する慰謝料請求について解説します。

2 不貞行為と不法行為責任
(1)法律上の根拠
(不法行為による損害賠償請求)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 実務上,不貞行為は不法行為として扱われるため,この条文から不倫相手に慰謝料請求ができることとなります。
 少し分析的にいいますと,不貞行為により「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法律上保護される利益を侵害した者」は,損害を賠償する責任を負います。
(*諸説ありますが,内田貴 『民法Ⅳ補訂版』 東京大学出版会 26頁 によります)
 ここで注意すべき点を指摘しておきます。不貞行為による不法行為は「婚姻共同生活の平和」を侵害した場合に限られるので,既に冷え切った婚姻関係の下(例えば,性格の不一致などで先に別居していたときなど)では,「婚姻共同生活の平和」が既にないので,不貞行為が不法行為となりません。
 また,不法行為者は損害を賠償する責任を負うので,損害が発生しないと賠償されません。そして,損害の範囲は,不貞行為が原因で受けた損害のみとなります。(「不法行為と損害の因果関係」が必要と言い換えられます。)そこで,次に損害について考えていきます。

(2)不貞行為による損害
 不貞行為により婚姻相手が取られてしまったことが損害とお考えの方もいるでしょう。確かに,お気持ちは察しますが,婚姻相手は物ではないので,法的にこのような損害は認められません。
 そこで,不貞行為による損害は,次の2つに大別できます。
   ①婚姻共同生活の平和の破壊による直接的な精神的苦痛
   ②婚姻共同生活の平和の破壊の結果の婚姻関係破綻(=離婚など)による精神的苦痛
 一般に,①の損害に対する請求を不貞慰謝料,②の損害に対する請求を離婚慰謝料と区別されることが多いようです。
 ②は①の次に続くものなので,これのように分ける必要がないようにも思えます。
しかし,この区別は「時効」によって全く異なる結果を迎えます。

(3)不法行為の時効
 時効(消滅時効)は,権利を行使せずに一定期間経過すると権利が消滅する制度のことです。不法行為による損害賠償請求権は,損害と加害者を知った時から,請求せずに3年経過すると権利が消滅します(民法第724条)。
 具体的には,①の損害については,損害の発生日が不貞行為を知った日なので,不貞行為を知って不倫相手を突き止めた後3年以内に不倫相手に慰謝料を請求しなければ,請求権が消滅します。
 一方,②の損害について,損害の発生日は離婚した日なので,不倫相手を突き止めた日と離婚した日のいずれか遅い方の日から3年以内に不倫相手に慰謝料請求しなければ,請求権が消滅します。

3 最新判例の分析
(1)事案の概要
 結婚15年後,妻が自らの勤務先の男性と不貞行為に及ぶようになり,その約1年後に夫が妻の不貞関係を知った。その時点で,妻と不倫相手は不貞関係を解消した。そして,不貞関係解消の5年後に夫婦は離婚し,夫が不倫相手に対し離婚に伴う慰謝料請求した,という事案でした。
 少し補足しますと,不貞関係の解消は請求から5年以上も前のことなので,不倫相手に対する①の損害に対する慰謝料,つまり不貞慰謝料は請求できない状況でした。そこで,②の損害に対する慰謝料,つまり離婚慰謝料を請求したという経緯です。

(2)最高裁の判断
 最高裁は,「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄」と理由を付して,「当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」。不倫相手に対して,このような「特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」と結論付けています。

(3)判例の分析
 つまり,最高裁は,離婚は夫婦間で決められ,不倫相手が離婚を余儀なくさせるような振る舞いがなければ,離婚させることを意図していたといえず,特段の事情がなくなり,不倫相手は離婚の結果に対する責任を負わないとしています。
 このような最高裁の論理構造から推察すると,②の「婚姻共同生活の平和の破壊」が当然「離婚」の結果をもたらさないと考えているといえるでしょう。
 つまり,訴える者(原告)は,不倫相手による不貞行為と夫婦の離婚との因果関係の証明が別途必須ということでしょう。

(4)判例の影響
 このように本判例は,不倫相手に対する離婚慰謝料の請求について,因果関係の証明というハードルを明確にしています。一方,不貞慰謝料について何も触れていません。
 つまり,不倫相手に対する不貞慰謝料請求権が時効消滅していなければ,不倫相手に対して不貞慰謝料の請求は当然可能です。
 よって,不倫相手に対する慰謝料の請求は,不貞行為が解消されて3年以内に請求するように注意すべきであり,この場合でも不貞行為が請求の3年以内であることの証拠が必要でしょう。
 また,不貞行為解消の3年経過後の請求であれば,不倫相手が離婚を意図していたといえるような証拠を集めるように努力する必要がありそうです。

当事務所所属の小見山大弁護士が千葉県弁護士会会長に就任しました。

2019.04.15 掲載スタッフブログ

当事務所所属の小見山大弁護士が
平成31年度千葉県弁護士会会長に就任しました。