お知らせ・スタッフブログユーカリ総合法律事務所からのお知らせです

競業避止義務

2022.03.09掲載スタッフブログ

<相談 事例>

  私は会社員として葬儀社に20年務めてきましたがこの度退職することにしました。知識や経験を生かして同業他社に就職しようと思っているのですが、元いた会社からは『営業区域内(関東一円)での同業者への就職・開業は許さない』『同業者に就職したり開業する場合には必ず損害賠償請求する』と言われています。在職中に特段「競業避止」の念書など差し入れたこともありません。私は営業担当として取引業者(墓石屋など)やお寺さんなどから信頼を頂いておりますし、他の仕事をやったこともありませんので同じ葬儀関係の仕事に就職あるいは開業を考えているのですが法的な問題はありますか。

<回答 内容>

  いわゆる『競業避止義務』の問題です。退職者の職業選択の自由・営業の自由と会社の利益(営業秘密など)との比較考量の問題になるでしょう。設例の事案で再就職・開業が認められないとこれまで退職者が培ってきた知識や経験が生かせなくなってしまいます。一般的には不当な方法で顧客を奪うなどでもしない限り法的問題がない(損害賠償支払義務がない)事案と言えるでしょう。

  最高裁判例(平成22年3月25日最高裁第1小法廷判決)でも金属機械部品の製造などを業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約の定めなく退職した従業員において、別会社の代表取締役となってX会社と同種の事業を営み、その取引先から継続的に仕事を受注した行為は,それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関係を利用して行われたものであり、上記取引先に対する売上高が別会社の売上高の8~9割を占めるようになり、X会社における上記取引先からの受注額が減少したとしても次の①②などの判示の事情の下では、社会通念上自由競争の範囲を逸脱するものではなく、X会社に対する不法行為にはあたらない。

①上記従業員がX会社の営業秘密にかかる情報を用いたり、その信用を貶めたりするなどの不当な方法で営業を行ったものではない、②上記取引先のうち3社との取引は退職から5ヶ月ほど経過したのちに始まったものであり、残りの1社についてはX会社が営業に消極的な面もあったのであって、X会社と上記取引先との自由な取引が阻害された事情はうかがわれず、上記従業員においてその退職直後にX会社の営業が弱体化した状況をことさらに利用したともいえない。

  等と判示されています。

遺留分に関する民法改正について

2022.02.22掲載スタッフブログ

一昨年の7月に、民法の相続に関する規定に大きな改正がありました。

今回は、このうちの遺留分の制度についてご説明します。

 

遺留分の制度とは、被相続人が亡くなったとき、夫・妻や子など一部の法定相続人は、たとえ被相続人が遺言によって自分の財産をある相続人に一切相続させないとの意思を示していても、その相続人は財産を全く受け取れないことにはならず、一定割合の財産を相続財産から受け取ることができるというものです。

 

 例えば、夫が死亡し、妻と子3人(長男・二男・長女)が法定相続人となっていて、相続財産として自宅不動産(土地建物合計1200万円相当)と預貯金600万円があった場合、法定相続分としては妻が2分の1、子らがそれぞれ6分の1ずつになります。

 ここで、長年にわたり夫と長男の折り合いが悪く、そのため夫が「財産は全て、妻と二男と長女に相続させる」、つまり長男には相続させないという遺言を残していたような場合でも、子である長男には民法上の権利として、相続財産から一定割合(遺留分)を受け取ることができるのです。

 この遺留分として民法が認める割合は、配偶者、子(子が亡くなっていた場合は孫やひ孫)が相続人になる場合は相続財産の2分の1に法定相続分を掛けたもの(先ほどの例では、長男の遺留分は2分の1×6分の1=12分の1になります)、配偶者や子が居ないため被相続人の親だけが相続人になる場合は、相続財産の3分の1に法定相続分を掛けたものになります。

 

 民法改正前のこの制度は、「遺留分減殺請求権」という制度でした。

 改正前のこの制度では、遺留分権者は、たとえ遺言で相続ができないものとされていたとしても、遺留分権を行使すれば法律上当然に相続財産の一部の権利移転を受けることになっていました。

 先ほどの例で、夫名義の自宅不動産の権利は、長男の遺留分権行使によって、妻と長男を含む子ら法定相続人全員の共有状態となり、遺言により財産の相続ができないはずの長男も、遺留分に応じた12分の1の共有持分を有することになっていたのです。そのため、長男以外の相続人がこの不動産を売却しようとしても、折り合いの悪かった長男が抵抗したり反対したりして、売却手続が難航することがありました。

 今回の改正により、この制度は「遺留分侵害額請求権」という制度に変更されました。

 最大の違いは、遺留分の処理を、相続財産の一部の権利が当然に移転するのではなく、金銭のやり取りで精算することができるようになったことです。つまり、遺留分権者が遺留分を行使した場合でも、相続財産が分割されて共有になるのではなく、他の相続人たちが遺留分権者に遺留分に相当する金銭を支払えばよいことになったのです。

 先ほどの例では、自宅不動産の権利は長男には全く移転せず、長男以外の相続人は、預貯金と自宅不動産の価値相当額の12分の1である合計150万円を長男に支払えば良いことになり、それにより自宅不動産は長男以外の相続人の判断で売却等の処分ができることになりました。

 

 また、今回の改正によって、遺留分算定の前提となる相続財産の範囲についても、相続人に対する生前贈与は10年以内のものに限って算定の対象になるものとされました(改正前は、生前贈与がされた時期を問わず、全て遺留分算定の対象とされていました)。

 なお、遺留分権の行使には、遺留分権の存在(被相続人の死亡や遺留分を侵害する内容の贈与・遺贈があったこと)を知ってから1年以内にしなければならないという期間制限があります。これは改正後も変更はありません。

 

 遺留分の制度は、遺言とセットで、相続に関する極めて重要な制度です。ご家族に残す財産についてのご意見がある場合は、そのご意思を最大限に尊重するためにも、一度専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

 

生活保護や自己破産をお考えの方

2021.03.22掲載スタッフブログ

昨今,様々な理由から経済的に困窮し,生活保護や自己破産を考えている方がいらっしゃると思います。

今回は主に,生活保護と自己破産の関係について,Q&A方式で紹介していきます。

 

Q1 以前,多額の借金があったので自己破産をしました。その後,病気によって働けなくなり,収入が減ったため,生活保護の受給も考えています。

ただ,過去に自己破産していたら生活保護は受けられないのではないかと心配です。

A1 生活保護を受ける要件は,生活保護法という法律の4条に定められています。

その要件の中に,「自己破産をしていないこと」といった要件は定められていません。

したがって,過去に自己破産をしていても,生活保護を受けることは可能です。

 

Q2 現在借金があり,病気のため働けず収入もないので,生活保護と自己破産を考えています。

ただ,「借金がある状態で,生活保護は受けられない」と聞いたことがあります。

どうしたらいいのでしょうか。

A2 たしかに,生活保護の趣旨は最低限度の生活の保障なので,生活保護費から借金を返済していくことは望ましいといえません。

しかし,生活保護の手続きと自己破産の手続きを同時に行うことが規制されているわけではありません。したがって,両者の手続を並行して行うことは可能です。

後のQ&Aで述べるように,生活保護を受けてから自己破産を行う方が,法テラスの立替金の返還の免除がうけられるため,自己破産における費用面の負担が少なくすみます。

 

Q3 生活保護の手続と自己破産の手続きを並行して行えることはわかりました。

ただ,自己破産をするためにも費用がかかりますよね。生活保護が認められても,その費用を準備することが難しいのですが,どうしたらいいのでしょうか。

A3 法テラスの援助制度(費用の立替払い)を利用して自己破産をすることが考えられます。

立替払いなので,本来,立替金を返還していかなければなりません。

しかし,生活保護を受けている場合,援助終結まで立替費用の返済を猶予されます。

その上で,自己破産の手続終了後も生活保護を受けているのであれば,申請を行うことにより,通常,立替払い金の返還が免除されます。

また,生活保護を受けていない場合,自己破産のために裁判所に納付する予納金は立替金の対象にはなりませんが,生活保護を受けている場合は,予納金も立替金の対象となります。

以上をまとめると,次の通りです。

 

・過去,自己破産した方でも,生活保護を受けることはできる。

・生活保護と自己破産の手続きは,並行して行うことができる。

・生活保護の申請に困ったら弁護士に相談できる。

・自己破産の手続費用の捻出が難しい場合,法テラスが利用できる。

・生活保護を受けている場合,法テラスの立替金返還は免除となる。

 

ユーカリ総合法律事務所では,経験豊富な弁護士が生活保護・自己破産についてご相談を承っております。

とりあえず弁護士に相談してみて,方針が決まってから法テラスを利用する,といった方法もありますので,お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

支払われなくなった養育費・・・あきらめていませんか?

2020.10.20掲載スタッフブログ

今年4月1日に改正民事執行法が施行されたことにより,養育費の回収のための手段が増えました。

以下では様々なQ(想定質問)をもとに,各手段をご紹介します。ぜひご自身に当てはまるQを探してみて下さい。

 

Q1.1年前に離婚した元夫との間に子供がいます。離婚時に養育費については取り決めをして公正証書にしましたが,元夫から全く支払いがありません。相手に支払わせる方法はあるでしょうか?

A1.公正証書を作っているとのことなので,これをもって,元夫の財産に強制執行していくことが考えられます。

前記公正証書をもって強制執行をするためには,公正証書にあらかじめ,例えば,「養育費の支払いが遅滞した場合には元夫は強制執行に服する」といった内容の強制執行認諾文言を付しておく必要があります。

また,強制執行に当たっては,元夫の財産の情報が必要となりますが,これを得るための手続として,財産開示手続を申立てることが考えられます。今回の改正により強制執行認諾文言付の公正証書があれば,財産開示手続を申し立てられるようになりました。

財産開示手続は,裁判所に申し立てることで,債務者(本Qにいう元夫)を財産開示期日に裁判所に出頭させ,債務者に自己の財産状況を陳述させることができる手続です。

元夫が財産開示手続で自分の財産について陳述すれば,それによって判明した財産に強制執行していくことで,養育費の回収が可能です。

 

Q2.養育費を支払ってこない元夫が不動産を相続したらしいという話を聞きましたが,相続した不動産から養育費を支払ってもらうことはできないでしょうか?

A2.元夫が相続した当該不動産に対し強制執行をしていくことが考えられます。強制執行には,不動産の地番等の情報が必要であり,当該情報を管理するのは不動産の所在地の登記所ですが,現時点で,登記所から元夫の所有不動産の情報を一覧で取得する方法はありません。

ただ,今後,当該情報取得のための手段として,不動産に関する第三者からの情報取得手続の申立ができるようになります。この手続は今回の改正により新設された制度です。現時点では,まだ申立できないのですが,2021516日までの間にできるようになる予定(開始日未定)です。

これが認められるためには,A1でご説明した財産開示手続を先に行い,これでも養育費の回収のための情報が取得できなかったことが必要となりますが,認められれば,所有者(本Qでいう元夫)の名前で整理された不動産の情報を取得することができます。

 

Q3. 養育費を支払ってこない元夫が,今でも働いているらしいとの情報は入ってきていますが,就業先がわかりません。元夫の給料から,養育費を回収することはできるでしょうか?

A3.元夫の給与債権に対し強制執行をしていくことで,将来分も含めて,継続的に,元夫の給与から養育費を回収することができるようになります。そのためには元夫の勤務先情報が必要となります。

そして,勤務先を調べる方法として,給与債権に関する第三者からの情報取得手続を申し立てることが考えられます。この手続も,今回の改正により新設された手続です。不動産に関する第三者からの情報取得手続(A2)と同様,財産開示手続(A1をご参照ください。)を経る必要があります。

もっとも,給与債権の差し押さえについては,差押禁止の範囲(給与の2分の1,又はこれが33万円を超える場合には給与のうち33万円)があることに注意が必要です。

 

Q4. 元夫の預金口座について,取引銀行までは分かりますが支店名や口座番号までは分かりません。預金から養育費を支払ってもらうことはできないでしょうか?

A4. 預金に強制執行していくことで,養育費を回収することができますが,強制執行に当たり支店名や口座番号等の情報が必要となります。そして,これを取得するため,預金債権等に関する第三者からの情報取得手続きを申し立てることが考えられます。

この手続も,今回の改正により新設された手続であり,不動産に関する第三者からの情報取得手続(A2)と同様,財産開示手続(A1をご参照ください。)を経る必要があります。

これが認められれば,預貯金債権の存否,取扱店舗,預貯金の種別,口座番号及び額(本Qでいう元夫名義の預金口座情報)を取得することができます。これにより判明したBさん名義の預金口座に強制執行をしていくことで,養育費を回収することができます。

預金債権への強制執行は給与債権に対するもの(A3)と異なり,一回きりの回収になりますが,預金債権には,差押禁止の範囲が存在しませんから,未払い分も含めた大きな額の回収が期待できます。

 

まとめ

今回の改正により,養育費取立のための情報を取得する方法が増えました。養育費の回収を今まであきらめていた方も,今回の改正により回収が可能となるかもしれません。お心当たりがございましたら,ぜひ一度,当事務所にご相談ください。

 

 

 

法定利率

2020.07.08掲載スタッフブログ

新民法が施行されて早くも3カ月が過ぎました。今回は、民法改正の中でも大事だと思われる法定利率についてご紹介したいと思います。

民法改正により法定利率の見直しがされましたが、法定利率が問題になるのは、職場内の事故など安全配慮義務が問題になる場面や交通事故等による損害賠償を請求する場面が多いです。このような場面でお困りの方にご参考になれば幸いです。

 

①法定利率の変更&利率の変動制を導入

まず、法定利率が引き下がり、新たに変動制が導入されました。

従来では、民事法定利率は5%、商事法定利率は6%でしたが、今回の民法改正により民事法定利率は3%に引き下げられました(新民法4042項)。そして、商事法定利率は廃止され、商行為によって生じた債務についても民事法定利率を適用することになりました。

さらに、この利率は、市中金利の変動に合わせて3年ごとに見直され、変動する場合は1%刻みの数値で増減します(新民法4043ないし5項)。なお、1つの債権については1つの法定利率が適用されるので、ある債権について3年ごとに法定利率が変動するといったことはありません。

 

②中間利息控除(新民法417条の2

 法定利率に関するもので、もう一つ重要なものが、中間利息控除に関する規定です。

中間利息控除とは、不法行為等の損害賠償において逸失利益(本来得られるはずだったにもかかわらず不法行為等によって得られなくなった利益)から運用益を排除することです。逸失利益を含む損害賠償は原則として一括で支払われます。そのため、たとえば、今すぐ2000万円を受け取ることができ、年5%ずつ運用できた場合を想定すると、1年後には2100万円、2年後には2205万円…と増加していき、被害者は本来の損害を上回る賠償額を受け取ることになり、当事者間で不公平が生じてしまいます。この不公平さを是正するために、実務では中間利息を控除するという方法をとっています。

この中間利息について、民法改正前までは、民法に特別の規定はなく、判例の蓄積によって運用されていましたが、今回の民法改正により、損害賠償請求権が生じた時点における法定利率により利息を控除する旨規定されました(新民法417条の2、同7221項)。

契約上特段の定めがない場合における債務不履行責任に関しては、遅滞の責任を負った最初の時点が基準となるため(新民法4191項)、中間利息控除もこの時点の法定利率となります。

他方、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為時(交通事故発生時)に発生すると考えられるため、中間利息控除についても、交通事故発生時の法定利率になると考えられています。

 したがって、中間利息控除の基準時が2020331日までの場合は利率が5%、202041日から2023331日までの場合は利率が3%、それ以降はその後の変動率によることになります。

電話相談受付について(新型コロナウイルス感染対策)

2020.06.30掲載お知らせ

2020415日付ブログでもお知らせしたとおり、新型コロナウィルス感染対策のため、電話相談にて対応させていただいております。詳しくは同日ブログをご参照ください。

http://yukari-lo.com/news/20200415/1026/

対象地域として、「千葉県、東京都、茨城県にお住まいの方」としておりましたが、7月より対象地域を広げ、「千葉県、東京都、埼玉県、茨城県にお住まいの方」といたします。

 

法務局における自筆証書遺言保管制度が本年7月から始まります

2020.06.11掲載スタッフブログ

これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言について、遺言者の申請があれば法務局で保管するという制度が新設されました(令和2年7月10日施行)。

この制度を利用することにより、自筆証書遺言の紛失や、遺言者以外の者による改ざん・破棄のおそれもなく、遺言書が安全に保管されることになります。

保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)にすることができ、申請の際は遺言者本人が出頭する必要があります。手数料は1件につき3,900円です。

遺言者は、預けた自筆証書遺言の内容を書き換えたいときは、法務局に対し、保管の申請を撤回して、遺言書を返してもらうことができます。この場合は、書き換えた遺言について、あらためて手数料を支払い保管申請を行うことになります。

遺言者が亡くなった後、相続人は、法務局において、保管されている遺言書があるか否かを確認することができ、保管されている遺言書があれば閲覧・交付を請求することができます。遺言者から遺贈を受けた者(受遺者)も、自分を受遺者とする遺言が保管されているかについて確認し、そのような遺言があれば閲覧・交付請求を行うことができます。そのほか、遺言執行者に指定されている者も同様です。このような遺言書の保管確認や閲覧、交付請求は、当該遺言書を保管している法務局に限らず、全国のどの法務局でも可能です。ですので、遺言者は、遺言書が法務局で保管されているということを相続人、受遺者あるいは遺言執行者にわかるようにしておけばよいのです。

法務局で保管されていない自筆証書遺言については、相続発生後、相続人等が家庭裁判所に遺言を提出して「検認」の申立を行う必要がありますが、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認手続は不要となります。

なお、法務局は、申請された遺言が自筆証書遺言としての法律上の要件を満たしているかを外形的に確認したうえで保管しますが、遺言の内容には一切関与しませんし、遺言者に遺言能力があるか否かをチェックするわけでもありません。ですので、保管された遺言の有効、無効をめぐる争いを完全に防止することはできません。ただ、皆さんが思いを込めて作成した遺言が安全に保管されるというのは大きなメリットですし、手数料の面でも利用しやすいと思いますので、自筆証書遺言を作成される方は併せて保管制度の利用を検討してみてもいいのではないでしょうか。

 

電話相談受付開始しました(新型コロナウイルス感染対策)

2020.04.15掲載お知らせ

新型コロナウィルス感染対策のため、当面の間、事務所での対面相談の受付を休止しています。緊急対応として、現在、千葉県、東京都、茨城県にお住まいの方に限り、期間限定で電話相談にて対応させていただいております。

相談は予約制になりますので、電話相談ご希望の方は、事前に、お電話いただくか、ホームページのご相談フォームからお申込みください。

初回のみ無料相談となりますが、電話相談の性質上、お時間は15分から30分に限らせていただきます。

電話相談につきましては、感染症対策下の緊急対応になりますので、ご相談いただいた時点での当事務所としての暫定的回答となりますのでご了承ください。

また、相談後のご契約につきましては、原則として事務所にご来所いただくことが前提となります。新型コロナウイルス感染状況に応じ、後日面談の上でのご契約となりますのでご了承いただきますようお願い致します。

新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止について

2020.04.13掲載お知らせ
  • マスクの着用

 新型コロナウィルス感染予防及び拡大防止のため、弁護士およびスタッフがマスク着用で対応しております。予防の一環ですので、ご了承頂きますようお願い致します。

  • ご来所されるお客様へのお願い。

・マスクをお持ちの方は着用いただき、感染予防対策へのご協力お願い致します。

・相談および打ち合わせの日、発熱のある方、体調不良のお客様は事前にお電話で申告いただき、相談日を再調整していただきますようお願い致します。新型コロナウィルスの初期症状等をお持ちの方の相談はやむなくお断りさせていただく場合がございます。

・当事務所ではご来所時に、手指の除菌にご協力いただくようお願い致しております。

建物賃貸借契約の敷金の扱いについて

2020.01.24掲載スタッフブログ

令和初の新年を迎えてから、早くも一月が経とうとしています。

 本年も当事務所をよろしくお願いします。

 さて、2020年といえばいよいよ東京オリンピックの年ですが、法律の業界では、民法の大幅な改正がある年でもあります。

 今回の改正は120年ぶりの大改正とも言われており、契約法の基本原則や基本的な時効期間など、民法の根本に関する規定から大きな変更があります。

 今回は、これらの中から身近な話題として、建物賃貸借契約の敷金の扱いに関する事項を取り上げてご紹介したいと思います。

 アパートや賃貸マンションなどの賃貸借契約をするとき、借主が敷金を差し入れることが通常ですが、いままでの民法では、この敷金についての明文規定がありませんでした。そのため、入居に際して借主が支払うお金の何が敷金扱いになるのか、部屋を退去する場合に、敷金がいつ返ってくるのか、いくら返ってくるのかについて、民法上の規定がなく、これまでに裁判になったケースの裁判所の判断例などの積み重ねによって解決が図られていました。

 ですが、現実にトラブルになりやすい事柄についてはやはり民法上の規定があった方がいいという考えもあり、今回の改正では、①何が敷金となるのかの定義の定め、②敷金の返還時期の定め、また③敷金から差し引かれることが多い原状回復の範囲に関する定めが、新たに追加されることになりました。

①敷金の定義について

 改正前は、何が敷金になるのかの明文の定めはなく、実際には「権利金」や「保証金」といった名称を使われることもあり、その名称の違いによるトラブルも発生していました。

 そこで、改正法では、どのような名目・名称であっても、借主の貸主に対する金銭債務を担保する目的で、借主が貸主に交付する金銭のことを「敷金」と呼ぶものと明記されました(改正法622条の2)。

 この借主の貸主に対する金銭債務とは、未払いの賃料のほか、退去時の原状回復にかかる費用も一部も含まれることになります。

②敷金の返還時期について

 退去に際し、貸主が借主に対し、いつ敷金を返還しなければならないかについても改正前には明文の定めがなく、最高裁判所の判例で、借主が建物を退去し、明渡が完了したときとされていました。

 改正法では、敷金の返還時期について、最高裁の判例とほぼ同様に、賃貸借が終了し、貸主が賃貸物の返還を受けたときとする明文規定が置かれました。

③原状回復の範囲について

 また、退去に際して借主が負う原状回復義務(実際にはクリーニング代・修繕費として敷金から差し引かれるものになります)について、これまでは明文の定めがなく、トラブルが多く発生していました。

 そこで、改正法では原状回復の範囲について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と明文で規定され、このような損耗や経年変化の回復費用は敷金から差し引かれないことが明文で規定されました。

 もっとも、さらに具体的に「何が通常の使用収益による損耗・経年変化にあたるのか」については、現状で国土交通省が作成したガイドラインなどをもとに判断されることになります。具体的には、家具の設置による床やカーペットの凹み等の設置跡や、テレビ・冷蔵庫等の後の壁の黒ずみなどが、通常の使用収益による損耗・経年変化にあたりますが、タバコのヤニ汚れやペットによる柱の傷などは、これにあたらないとされています。

 敷金改正の施行日は4月1日。施行日以降の賃貸借契約について、改正後の規定が適用されることになります。

 

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