私には子どもが3人おりますが,あまり仲が良いとは言えません。私もかなり高齢ですので,私の相続で子どもたちが揉めることがないように,遺言を作成したいと思っております。まだ,認知症とは診断されていませんが,近い将来そのようなことになる前に何とかしたいと思います。どのように作成すればよろしいでしょうか。
お子様が相続人ということであれば遺留分という権利があります。遺留分を侵害する内容の遺言を作成されますと,後に相続人間の紛争のもとになります。お子様たちの紛争を避ける目的であれば,遺留分に配慮した内容での公正証書遺言を作成されるのがよろしいでしょう。なお,近時は公正証書遺言でも遺言の能力がないとして無効となる裁判例も散見されます。ご高齢というお話ですので,その点の配慮も必要と思われます。認知症と診断されて後見になったとしても遺言の作成は可能ですが,その手続きは難しくなりますので,やはり早い段階での作成をお勧めします。
当事務所では,遺留分や遺言能力に十分配慮しつつできる限りご希望を反映した内容の遺言作成をお手伝いいたします。是非,ご相談ください。
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