取扱業務-交通事故交通事故に関する弁護士相談事例をご紹介します。

誘因による交通事故

相談内容

自転車に乗って歩道を走行していたところ(歩道の走行が認められる場所でした)、対向から走行してきた自動車が突然右折を開始した為、慌ててブレーキをかけましたが、バランスを崩して転倒してしまいました。相手の車もブレーキをかけ、停止しました。その場で相手と少し話をしたのですが、相手は、接触していないし、私が勝手に転んだから事故ではないと言って、立ち去ってしまいました。警察にすぐに連絡をし、相手の自動車のナンバーを覚えていたので、駆けつけた警察官にそれも伝えました。

転倒した際に、腕と肩を地面に打ったので、後で病院に行ったら、全治2週間の怪我だと言われました。相手に治療費等の請求はできないでしょうか。

結果・回答

民法上の不法行為は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者に、生じた損害を賠償しなければならないとされています(民法709条)。

今回の場合、あなたの自転車が相手の自動車に接触していなくても、相手の過失によりあなたの自転車が転倒し、怪我をしたのであれば、不法行為が成立し、相手方に損害賠償請求をすることは可能です。

 ただ、裁判で相手に損害賠償請求をする場合、事故の責任が相手にあることは、あなたの方で立証する必要があります。今回の事故が人身事故として扱っていれば、事故に関する実況見分調書等を作成しているはずなので、それを利用することもできます。

 刑事記録の閲覧・謄写はあなた自身で行うこともできますが、事件がどのように処理されているかで、閲覧・謄写の申請先も異なります。損害賠償を請求できる事故かどうかも含めて、弁護士に相談してください。

※朝日まつど新聞 平成27年5月号掲載