取扱業務-その他法律問題その他法律問題に関するご相談事例をご紹介します。

自分の死後の散骨葬

相談内容

 私は、夫と離婚し、現在一人暮らしです。子どもは2人いますが、それぞれ結婚して仕事の都合で遠くに住んでいます。私の夫の実家のお墓が遠方にあり、その維持管理で大変な思いをしたので、子どもたちにはそんな苦労をかけないように散骨葬にしたいと考えています。散骨葬にするにあたって何か注意すべき点はあるでしょうか。

結果・回答

散骨を行うにあたっては、墓地、埋葬等に関する法律や刑法の死体遺棄等の罪(刑法190条)に違反になる可能性が考えられます。

 墓地埋葬法は、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と定めています。埋葬とは、死体を土中に葬ることをいうことから、焼骨を土中に埋蔵する場合には墓地以外の場所に行ってはならないと解釈できますので、焼骨を土中に埋めるのでなく、海や山に遺灰を撒くのであれば、墓地埋葬法に違反しないでしょう。

また、刑法の遺体遺棄等の罪ですが、同条の保護法益は国民一般の宗教的感情であり、遺族が個人の意思に従って、相当な方法及び場所で行われる場合には、同条に該当しないと考えられています。

もっとも、条例で散骨を禁止している地方公共団体もありますし、他人の所有地で行った場合、その所有者との間でトラブルになる可能性もあります。散骨を希望されるのであれば、散骨をする場所、方法について十分に考慮し、また、散骨場所の地方公共団体に事前に確認をする等をした後、遺族となる方々に伝えておく方が良いでしょう。

遺族となる方々への伝え方ですが、法律上要件が定められているわけではないので、遺言書に記載して行うことでもできますし、私的な手紙等の書面で行うこともできます。

※朝日まつど新聞 平成30年3月号掲載