取扱業務-交通事故交通事故に関する弁護士相談事例をご紹介します。

交通事故と逸失利益

相談内容

自転車で走行中に中型トラックに追突され転倒、乗っていた自転車は大破し、自分は顔面を地面に打ち付け、上下の前歯を6本折るなどの大怪我を負った。
そして、折れた前歯の治療として、折れた歯の両隣の歯も削ってブリッジを入れることになり、結果として11本の歯を失うことになった。
治療は終わったが、今でも硬い物をちゃんと噛むことができない。
適正な賠償を請求したい。

結果・回答

交通事故により歯が折れてしまい、差し歯やインプラントに替えることになってしまった場合、折れた歯の本数に応じた後遺障害等級が認定され、それに応じた慰謝料や逸失利益(後遺症による将来の収入減少を補填する金銭)が支払われます。
本件のお客様の場合、最初の後遺障害等級認定手続では、事故で折れた前歯6本につき欠損が生じたとして、後遺障害等級13級(慰謝料180万円、逸失利益9%)が認定されました。
しかし、実際には、治療の過程で合計11本の歯を失い、硬い物をよく噛むこともできなくなっているという事情がありました。
そこで、当事務所担当弁護士が、お客様のかかっている歯科医師と相談し、資料の提供を求めるなどして協力態勢を取ったうえで、後遺症認定団体に対して、本件事故の治療の過程で最終的に11本の歯が本件事故により失われた点、そのために咀嚼障害(硬い食品をよく噛めない状態)が残っている点を指摘するなどの後遺症等級認定の異議申請手続を行いました。
その結果、後遺障害等級11級が認められることになり、後遺障害については慰謝料420万円に大幅に増額したうえ、逸失利益として年収の27%の10年分が認められることになりました。
さらに交渉の成果として、それまでの治療費全額は当然のこと、将来10年ごとに再手術が必要なインプラント手術の3回分の手術費用、計約330万円の支払いを受けることもできました。
交通事故で自分の歯を多数失ってしまうことは、後々の人生において重大な差障りとなり、決して軽い損害ではありません。
しっかりと交渉して、実際に発生した損害に見合う、正当な賠償を受けることが重要です。