交差点の真ん中付近での出合い頭衝突事故。
被害者の方は青信号で交差点に直進進入したけれども、左側の交差道路から直進して入ってきた相手方も「青信号で入った」と主張している…
双方が青信号の状態であったということはまずないでしょうから、どちらかがまちがっているということになります。
ご依頼頂いた事例では、刑事記録を細かに検討。相手方の主張に見られる数々の矛盾点を尋問で突きつけ、判決では相手方が赤信号であったと認定されました。
過失割合の問題は水掛け論になりがちですが、粘り強い検討により良い結果が得られる場合もあります。
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