被害者の方は60歳女性でした。事故により四肢のしびれなどの後遺障害を残しました。
事故前、被害者の方は一通りの家事を全て自分でこなしている方でした。しかし、事故により長時間立っていたり、物の上げ下ろしも困難になってしまったどころか、食事や外出も自分1人ではままならない状態となってしまいました。
当事務所へご依頼いただく前段階では、必要となる将来介護費について相手方が全く認めない状況でした。
しかし、ご依頼を頂いた後の裁判において、現在の被害者の状況をビデオで撮影し証拠として提出するなどして介護の必要性を訴えたところ、裁判所は将来介護費を損害として認め、訴訟前における相手方の提案額よりも大幅な増額となる額で解決しました。
このように、損害の立証については丁寧な配慮を要する場合があり、重大事故のケースでは立証の違いが大きな金額の差となることがあります。
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