私は、マンションを中古で購入し、転居しました。購入時には、ペット飼育の禁止の規約がなかったため、犬を連れて入居しました。その後、マンションの管理規約改正の話が出てきて、どうやらペットの飼育禁止の規定を新設しようということです。私としては、ペットの飼育禁止の規約が新設されると、今飼っている犬が飼えなくなってしまいます。私はどう対応したらよいでしょうか。
マンションの管理規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により行われます(区分所有法31条1項前段)。したがって、まずは集会(一般的には総会がこれに当たります。)前に管理規約変更に反対する人を集め、集会に出席してもらうよう働きかけることが考えられます。
また、規約の設定、変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その影響を受ける人の承諾を得なければならないとされています(同項後段)。入居後の管理規約の変更により、ペットを連れて入居した人に入居前にまったく予想できないペットの飼育禁止への管理規約の変更であれば、当該入居者は特別の影響があると考えられますので、その承諾がなければ管理規約の変更は認められないことになります。したがって、あなたの場合、集会の決議がされたとしても、特別の影響を受ける区分所有者であるとして、管理規約変更の無効を争うことができます。
もっとも、ペットの飼育禁止の規約がない場合でも、マンションが多数の住民が共同生活をしていることから、専有部分の使用について無制約ではありません。共同利益に反する行為となる場合、ペットの飼育停止等を求める裁判が他の居住者から起こされ、認容される可能性もあります。他の居住者に不快感を与えないように注意しましょう。
※朝日まつど新聞 平成28年12月号掲載
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