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セクハラ行為に対する損害賠償請求

相談内容

勤務先の上司が、勤務時間中に部下である女性の胸などを触ったり、性的関係になることを求める言動を繰り返していた。女性は、相手が上司であるため我慢していたが、あまりにしつこいので、ある日「こういうことはもうやめてください」とはっきり言ったところ、翌日からその上司は女性をあからさまに無視したり、他の社員がいる前で女性の人格を否定するような発言をするようになった。小さい会社であり、社内に相談する窓口もなく、その女性はストレスで体調が悪くなり、会社に行けなくなった。

結果・回答

上司のセクハラ行為や、それを拒絶したことを逆恨みして女性の人格を否定するような発言をしたことについて、上司に対し不法行為による損害賠償(慰謝料)請求を行うとともに、勤務先の会社に対しても上司の行為についての使用者責任(民法715条)として同額の損害賠償(慰謝料)請求を行いました。

当初、上司は、女性の意に反して行った行為ではないのでセクハラではない等の弁解をしていましたが、交渉を繰り返した結果、最終的には非を認め、謝罪と慰謝料の支払いを受け、示談が成立しました。

解決のポイント

このようなケースでは、被害を受けた女性が加害者である上司や勤務先と損害賠償について直接話し合うことは、精神的にも立場的にも困難であると思われます。

妥当な慰謝料額についても、行為の期間、被害の程度その他の事情により数十万円から数百万円と幅があります。ケースによっては、刑事責任を追及すべき場合もあります。

まずは弁護士にご相談いただければ、適切な解決方法を考え、ご提案させていただきます。