知人にお金を貸していたが、期限が来てもいろいろ言い訳をして返してくれない。
そのうちこちらからの連絡にも応じなくなってしまった。回収したいがどうしたらよいでしょうか。
返済期限が既に過ぎている状態ですから、全額返済をしてもらう権利があります。
まずは内容証明郵便などにより返済してもらいたい意思を相手に通知しましょう。
10日程度の期限を定めて返済を求め、それでも返済が無いようでしたら訴訟提起をすることになります。
もっとも、勝訴判決を得ただけでは、相手が任意に支払わない限り回収はできません。
強制的に回収する手段としては、不動産があれば強制競売、預貯金に対しては預金差し押さえなどが可能です。
その知人が会社勤めで勤務先がわかるような場合には、知人の勤務先に対する給与の支払い請求権を差し押さえることができます。この場合、会社が支払を拒んだとしても、会社に対して取立訴訟という裁判を起こすことによって、会社から強制的に回収することも可能になります。
上記のように回収のための手段はいくつかありますが、回収可能性があるかどうか、あるとしてどのような手段をとるべきか、という点は事案ごとに異なります。まずはお気軽にご相談下さい。
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