取扱業務-相続・後見相続・後見に関する弁護士相談事例をご紹介します。

生命保険の遺産分割について

相談内容

夫が亡くなりました。私達夫婦には子供がいないため、相続人は私と夫の母の2名です。
遺産は、夫名義の預貯金が少しあるだけで、あとは、夫が掛けていた生命保険があり受取人は私になっています。夫の母から、生命保険金も含めた金額の3分の1を遺産分割するよう求められているのですが、応じなければなりませんか。

結果・回答

夫が自己を被保険者とし、特定の者を受取人と指定した生命保険契約に基づく保険金請求権は、受取人として指定された者の固有の権利であり、夫の遺産には該当しません。
ですので、あなたが受け取った生命保険金の3分の1を夫の母に分割する必要はありません。

解決のポイント

特定の者を受取人と指定した生命保険契約に基づく保険金請求権は、受取人として指定された者の固有の権利となり、遺産には該当しません。