取扱業務-離婚問題離婚問題に関する弁護士相談事例をご紹介します。

離婚後の連れ子の氏

相談内容

 私は離婚歴があり、前夫との子どもがいます。現夫と結婚した際に、子どもと現夫は養子縁組をしました。しかし、現夫の浮気が原因で離婚することになりました。現夫と子どもは離縁することになっていますが、子どもは学校に通っており、苗字が変わるのを嫌がっています。しかし、私は現夫の姓を名乗ることにためらいがあるため、旧姓に戻そうと思っています。子どもと姓が変わっても構わないので、子どもが現夫の姓を名乗り続けるにはどうしたらよいでしょうか。

結果・回答

 養子縁組をすると、養子は養親の戸籍に入り、養親の姓を名乗ることになります。離縁をすると、それにより復氏し、縁組前の戸籍に戻り、旧姓を名乗ることになります(民法816条1項)。もっとも、養子縁組から7年が経過していれば、離縁の日から3か月以内に届け出ることにより、離縁の際に名乗っていた姓を名乗ることができます(縁氏続称。同条2項。)。お子さんが養子縁組から離縁まで7年が経過していれば、離縁届出とともに縁氏続称の届出をすれば、姓は変わりません。

 7年が経過していない場合、離縁によって養子縁組前の姓に戻ります。あなたが旧姓に戻るのであれば、お子さんはあなたの戸籍に戻るため、あなたの旧姓を名乗ることになり、現夫の姓を名乗ることはできません。

 もっとも、あなたが離婚の際に名乗っていた氏を離婚後も名乗る届出(婚氏続称)をすれば、あなたが現夫の姓を名乗る新戸籍が編成され、あなたが現夫の姓を名乗ることができます。離縁をしたお子さんがあなたの新戸籍に入ると、現夫の姓を名乗り続けることができます。

 ※朝日まつど新聞 平成28年6月号掲載