結婚10年目の夫婦。未成年の子どもが2人。
夫の浮気が原因で離婚することが決まりました。離婚自体は当事者同士で合意済みでしたが、養育費の額で争いがありました。夫は、自分の友人が離婚した際には、2人の子どもに対し毎月5万円支払う取り決めをしたと聞き、自分の場合も同じように月5万円が相当であると考えそれ以上の養育費を支払おうとしませんでした。
しかしながら、裁判上で認められる養育費の額は、養育費を支払う義務者と養育費の支払いを受ける権利者の、それぞれの収入、子どもの年齢等に応じ、個々に支払うべき金額が異なっており、子どもの人数だけで一律に決まるものでありません。
ご依頼いただいた事例では、夫の収入に応じ、裁判所でも認められる適正な金額(裁判官作成の養育費算定表上の金額)である月12万円を求める内容証明郵便を夫に送付し、その後話し合いを経て、養育費を12万円と定める離婚協議書を作成しました。
養育費の支払いは、お子さんの衣食住の経費となる最低限度の義務(生活保持義務)です。専門的な法的アドバイスの下で相手方との交渉を行うことで、お子さんの権利保障のためにより有利な解決に得られる場合があります。
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