A社は従業員10名程度。
退職した従業員から在職中の時間外賃金の請求をされました。
消滅時効にかかっていない2年分の時間外賃金など約800万円及び年14.6%の遅延損害金の請求でした。
未払賃金の内、時間外賃金は1.25倍、休日は1.35倍、深夜労働と時間外が重なれば1.5倍など請求額が割増になります。
その他に労働事件においては支払うべき金額と同額の付加金(労基法114条)の支払いが命じられる場合があり事業主が未払と認識している金額より高額化します。
遅延損害金利率も商事法定利率年6%に比較し労働者に手厚く14.6%(賃金支払い確保等に関する法律、賃金支払い確保等に関する法律施行令)なっています。
この裁判では結局請求額を大幅に減額して、和解金200万円にて解決できました。
このような裁判にならないように、退職時に従業員から意見を聴取し未払を確認して合意書を作成することや、就業規則への修正などアドバイスをさせて頂きご満足頂けました。
〒271-0091
千葉県松戸市本町18番地の4
NBF松戸ビル 7F 【交通アクセス】
TEL : 047-363-7831
FAX : 047-363-7832