先日、こんなご相談がありました。
「息子が突然、警察に逮捕されました。何をしたのか詳しく聞かされず、警察署にも面会に行けないと言われて途方に暮れています。家族は何をすべきなのでしょうか?」
このような「突然の逮捕」は、一般の方にとってまさに青天の霹靂です。しかし、逮捕直後の対応が後の処分や生活再建を大きく左右することは意外と知られていません。今回は、逮捕後の基本的な流れ、家族ができること、そして弁護士の役割について、事例を交えて説明します。
■ 逮捕後の基本的な流れ
被疑者(容疑をかけられた人)が逮捕されると最大72時間、警察署に留置されます。その後、警察は検察庁に送致(いわゆる「送検」)し、検察官は勾留請求をするかどうかを判断します。
勾留請求がされ、裁判所によって勾留決定されると、勾留決定日を1日目としてさらに10日(勾留延長がされれば最大20日)身体拘束が続きます。つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最大23日間、家に帰れないことがあります。
この間、接見禁止がつけば、家族は直接本人に会えず、面会も手紙も制限されます。
接見禁止がついていない場合でも、千葉県警では、家族が被疑者と面会できるのは平日午前9時から16時まで(ただし、12時から13時は面会不可)の間、1日1回、15分程度に制限され、面会には警察官が立ち会います。
■ 弁護士ができること
弁護士は「接見交通権」により、被疑者に接見禁止がついていても本人と面会できます。警察や検察の立会いなしで接見できるのは弁護士だけです。
具体的な弁護活動は以下のとおりです。
・早期釈放を目指す活動
・不起訴処分を目指す活動
・取調べ対応のアドバイス
■ 事例:傷害事件での早期釈放と示談
Aさんは、口論の末、相手を突き飛ばして軽傷を負わせたとして現行犯逮捕されました。
家族は弁護士に相談。弁護士がすぐに警察署で接見し、Aさんの反省の意思、家族の監督体制を確認。被害者側と連絡を取り、謝罪と示談金支払いを調整。被害届の取り下げを受けました。
その結果、検察は勾留請求を見送り、逮捕から2日後に釈放。後日、不起訴処分となり、前科は付かず社会復帰できました。
■ 家族ができること
・すぐに弁護士に相談する。
・事件・本人情報をできる限り整理する。
・被害者への謝罪・賠償の意思を示す。
■ よくある質問
Q1. 接見禁止中でも弁護士は会えますか?
→ はい。弁護士は接見禁止の対象外です。
Q2. 弁護士費用はいくらかかりますか?
→ 当事務所の弁護士費用の目安は着手金22~55万円、報酬金は成果により22~55万円となります。
Q3. 家族が面会できない場合、本人の様子を知る方法はありますか?
→ 弁護士が本人との接見後に家族へ報告します。
Q4. 示談は必ず必要ですか?
→ 被害者がいる事件では必要になるケースが多いです。被害者の被害回復の程度や処罰感情が検察官の処分方針に影響します。
■ 相談の流れ
① 電話・メールでの相談予約
② 初回相談・ヒアリング
③ 弁護士が接見・調査開始
④ 弁護方針の決定
⑤ 必要な活動の実施
⑥ 結果の報告・今後の対応説明
■ まとめ
逮捕・勾留は人生の大きな試練です。しかし、迅速な弁護活動で被疑者の権利を守り、早期釈放や不起訴を目指すことができます。
当事務所では刑事事件の初回相談(30分税込2,200円)を受け付けています。
「何をすればよいかわからない」ときは、まず一度ご相談ください。
〒271-0091
千葉県松戸市本町18番地の4
NBF松戸ビル 7F 【交通アクセス】
TEL : 047-363-7831
FAX : 047-363-7832