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戸籍法の一部を改正する法律について

2024.09.05掲載スタッフブログ

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍の取得や戸籍届出が本籍地以外でもできるようになりました。

 

1 戸籍証明等の広域交付

戸籍謄本を取ろうとする時、本籍地が遠くにある場合、本改正前は、本籍地のある市

区町村で取るか、郵送での取り寄せをする等し、取り寄せにも時間がかかるなどしてい

ましたが、改正後は、本籍地以外の市区町村のどこでも取り寄せが可能となりましたの

で、自宅近くや勤務先近くの市区町村の窓口で、手軽に遠方の本籍地の戸籍証明書・除

籍証明書の入手が可能となりました。

ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人

事項証明書は請求できません。また、請求できる方は本人、配偶者、父母、祖父母など

の直系尊属、子、孫等の直系卑属となります。また、郵送や代理人による請求はできな

いので、請求できる方が窓口で申請する必要はあります。

 

2 戸籍届時の戸籍謄本の添付が不要

本改正前は、例えば、旅先や記念となる地で愛が燃え上がり、近くの市区町村で婚姻

届をすぐ出したい!と思っても、その場所が本籍地と異なる場合には、本籍地から取り

寄せた戸籍謄本と一緒に婚姻届を提出する必要があったので、その場での届出を断念し、

戸籍謄本の取り寄せしているうちにタイミングを逃し、未来の伴侶も逃げてしまった、

なんてこともあったかもしれませんが、改正により、本籍地以外の市区町村で婚姻届出

を提出する場合にも、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

戸籍謄本添付の原則不要は、戸籍届出についてはこれに該当しますので、離婚届、養

子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などを提出する場合にも添付が原則不

要となります。離婚届については、調停離婚や裁判離婚の場合、調停の成立や裁判の確

定から10日以内は市区町村への届出が必要となるところ、改正前は、遠方の本籍地か

ら戸籍謄本の取り寄せに時間がかかり、提出期限を過ぎてしまうというようなリスクも

ありましたが、本改正により、早期に提出がしやすくなったといえます。

とはいえ、届出時には本籍の記載は必要となるため、ご自身で本籍を把握しておくこ

とは必要です。

住所地の市区町村で戸籍届出をされる場合には、本籍については、住民票(本籍地あ

るもの)を申請して調べることも可能です。