令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍の取得や戸籍届出が本籍地以外でもできるようになりました。
1 戸籍証明等の広域交付
戸籍謄本を取ろうとする時、本籍地が遠くにある場合、本改正前は、本籍地のある市
区町村で取るか、郵送での取り寄せをする等し、取り寄せにも時間がかかるなどしてい
ましたが、改正後は、本籍地以外の市区町村のどこでも取り寄せが可能となりましたの
で、自宅近くや勤務先近くの市区町村の窓口で、手軽に遠方の本籍地の戸籍証明書・除
籍証明書の入手が可能となりました。
ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人
事項証明書は請求できません。また、請求できる方は本人、配偶者、父母、祖父母など
の直系尊属、子、孫等の直系卑属となります。また、郵送や代理人による請求はできな
いので、請求できる方が窓口で申請する必要はあります。
2 戸籍届時の戸籍謄本の添付が不要
本改正前は、例えば、旅先や記念となる地で愛が燃え上がり、近くの市区町村で婚姻
届をすぐ出したい!と思っても、その場所が本籍地と異なる場合には、本籍地から取り
寄せた戸籍謄本と一緒に婚姻届を提出する必要があったので、その場での届出を断念し、
戸籍謄本の取り寄せしているうちにタイミングを逃し、未来の伴侶も逃げてしまった、
なんてこともあったかもしれませんが、改正により、本籍地以外の市区町村で婚姻届出
を提出する場合にも、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
戸籍謄本添付の原則不要は、戸籍届出についてはこれに該当しますので、離婚届、養
子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などを提出する場合にも添付が原則不
要となります。離婚届については、調停離婚や裁判離婚の場合、調停の成立や裁判の確
定から10日以内は市区町村への届出が必要となるところ、改正前は、遠方の本籍地か
ら戸籍謄本の取り寄せに時間がかかり、提出期限を過ぎてしまうというようなリスクも
ありましたが、本改正により、早期に提出がしやすくなったといえます。
とはいえ、届出時には本籍の記載は必要となるため、ご自身で本籍を把握しておくこ
とは必要です。
住所地の市区町村で戸籍届出をされる場合には、本籍については、住民票(本籍地あ
るもの)を申請して調べることも可能です。
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