不動産の所有者が亡くなり相続が開始したのに、登記名義を亡くなった人のままにしていないでしょうか。これまでは、相続登記をすることは法律上の義務ではありませんでした。しかし、法改正により、令和6年4月1日からは、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な理由がないのに相続登記を放置しているとペナルティ(10万円以下の過料)が科せられます。これは、不動産の所有者が亡くなった後、相続人が誰かも不明なまま管理がなされず放置される不動産が増え、社会問題になっていることを受けて創設されたものです。
相続人が相続登記を放置しているケースには、①当該不動産を取得する者が確定している(遺言がある、遺産分割協議が成立しているなど)にもかかわらず相続登記をしていない場合と、②遺言がなく遺産分割協議も成立していないため、当該不動産を取得する者が確定していない場合、が考えられ、大半が②のケースであると思われます。しかし、②の場合であっても、法定相続人は法定相続分の割合で不動産を取得(共有)していることになるため、相続登記の義務を免れることはありません。
それでは、②の場合で、相続人の間で遺産分割協議がまとまらないうちに3年が経過してしまいそうなとき、ペナルティを科せられないためにはどうしたらよいでしょうか。
方法は2つあります。
1つは、とりあえず、法定相続分で相続登記(相続人全員の共有登記)をしてしまうことです。これは、他の相続人の同意や協力がなくても、相続人の1人が単独で行うことができます。ただ、登記費用や登記申請のための手間はかかります。
もう1つは、今回の改正法で新たに創設された「相続人申告登記」を申請することです。これは、相続人が、登記簿上の所有名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を、3年以内に登記官(法務局)に申し出れば、登記官がその相続人の住所・氏名を職権で登記に付記し、相続登記義務が履行されたことになるというものです。この方法であれば、申告する相続人は自らが登記名義人の相続人であることを証明する戸籍謄本等を準備するだけでよく、手続は簡便ですし登記費用の負担はありません。ただし、この方法により相続登記義務を履行したとされるのは、相続人申告登記により登記簿上に住所・氏名が付記された相続人のみであり、その他の相続人は相続登記義務を履行したことにはなりません。
上記のいずれを行った場合にも、その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内にその内容に従った遺産分割登記を行う義務があります。
なお、本改正法の施行日である令和6年4月1日より前に相続が開始しているケースにもこの法律は適用されます。ただし、3年の履行期間の起算点は、本法の施行日である令和6年4月1日(または、相続により不動産を取得したことを知った日が同日より後であればその日)となります。
相続が発生しているのに登記をしていない不動産があるという方は、早めに専門家にご相談ください。
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