コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、大手通販サイトを通じた物の売り買い等の、インターネットを通じた取引(=電子的商取引)の需要が大きくなっています。
Q1 インターネット上で申込をしてパソコンを購入した後、気が変わって返品したくなったので、購入後すぐ出品者へ問い合わせましたが、返品を断られてしまいました。出品者に返品を求めていくことはできますか。
A1 法定返品権(特定商取引法15条の3)により、返品を求めていくことが考えられます。
同権利によって返品をもとめるためには、商品の引渡しの日から8日が経過するまでの間に、出品者に対し、申込の撤回又は契約解除の意思表示をする必要があります。出品者に対し、内容証明通知等意思表示をした日付が後から分かる形で、申込を撤回する、又は契約を解除する旨の通知を出すとよいでしょう。
もっとも、インターネット上の、通信販売の広告画面及び契約申込の最終画面において、返品を認めない旨、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する等の措置(返品特約の表示といいます。)を出品者が行っている場合には、返品が認められないことがありますので、そのような措置がなかったことを後に示すため、通販サイト上その他の広告画面や、契約申し込みまでの画面推移を撮影のうえ、保存しておくことをおすすめいたします。
Q1とは離れますが、特に生鮮食品、消耗品等については、返品できない旨返品特約の表示がなされていることが多いのでご注意ください。
Q2 インターネット上の契約トラブルについて法律相談をしたいのですが、法律相談までにどんな準備をしていけばいいですか。
A2 電子的取引に関するトラブルにおいては、契約成立までの流れを後から検証できなくなるリスクが非常に高いので、契約内容の表示画面のみならず、契約成立までの操作を再現してスクリーンショットを取るなどし、契約成立までの画面推移を保存して相談にのぞんでいただけると、それを基に効果的なアドバイスができる可能性が上がります。
また、A1のように期間制限が厳しい場合もありますので、なるべく早くご相談に見えられた方が、解決策の幅が広がります。
電子的契約に関するトラブルについては様々な法律上の論点があり、特にご本人での対応が難しい分野の一つだと思いますので、専門家に相談することをご検討ください。
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