相続手続に関して期限が定められているものには、以下のようなものがあります。
① 相続放棄、限定承認
3ヶ月 (自己のために相続の開始があったことを知ったときから)
② 遺留分侵害額請求
ⅰ 1年 (相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから)
ⅱ 10年(相続開始時から)
③ 相続税の申告・納付
10か月(被相続人の死亡を知った日の翌日から)
一方、遺産分割自体については、期限は定められていないので、相続から何年、何十年経ってからでも相続人間で遺産分割協議をして相続することは可能です。
ただし、このたび、民法の一部が改正され、原則として、相続開始から10年を経過したときは、特別受益及び寄与分の規定は適用されないことになりました。
このような改正の背景には、所有者が死亡しているのに相続手続きがなされず所有者不明となっている土地建物が増え、それが社会問題となっていることがあります。10年経つと特別受益・寄与分の主張ができなくなるとすることで、早期の遺産分割を促そうというわけです。
この改正法の施行日は、令和5年4月1日であり、それ以前に発生した相続にも適用されます(ただし、経過措置が設けられており、少なくとも施行日から5年間の猶予期間があります)。
このように、遺産分割において、特別受益や寄与分の主張については、期限が設けられることとなりましたので、遺産分割の際に特別受益や寄与分の主張をするつもりであれば、長期間放置しないようご注意ください。
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