婚姻費用・養育費の額を算定するにあたっては、収入を考慮することになります。
そして、ときには、お金を支払うべき人が実際に得る収入額が、本来得られるはずの収入額よりも少ないと考えられることもあるでしょう。
以下では、2つのQ(想定質問)をもとに、収入減少による婚姻費用・養育費の支払への影響などについて考えていきたいと思います。
Q1. 夫との間に子どもが1人います。夫は、私に婚姻費用を支払うくらいなら仕事をやめて無収入になるなどと言っていました。このまま夫が仕事を辞めてしまったら、私は夫から婚姻費用の支払を受けられなくなってしまうのでしょうか。
A1. 婚姻費用を支払いたくないという理由で退職し、無収入になったとしても、婚姻費用を支払わなくてよいことにはならないでしょう。
裁判例でも、「就労が制限される客観的、合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合」には、本来の稼働能力に基づいて収入を認定することができると判示したものがあります。
* 東京高裁令和3年4月21日決定
令和3年(ラ)第228号 婚姻費用分担審判に対する抗告事件
Q2. 元妻との間に子どもが2人います。離婚時には、私が月8万円の養育費を支払う旨の合意が成立しました。そして当初は、その内容通りに養育費を支払うことができていました。ところが、私は、数年前からうつ症状となり、医師からは、うつと診断された上で、退職して療養すべきであり、当分の間、就労は困難であるという意見を伝えられました。自主退職をして無収入になってからは、養育費を支払うことができていない状態です。子ども達には申し訳ないと思いますが、養育費の支払について、負担を軽減してもらうことなどはできないでしょうか。
A2. 当事者間の合意(協議・調停)又は裁判によって、養育費を減額してもらうことが考えられます。そして、当事者間の協議で解決することができる場合でなければ、養育費の額を変更してもらうためには、養育費に関する合意の時には想定していないような事情の変更があったことについて主張・立証する必要があります。算定の基礎とすべき収入の大幅な減少は、そのような事情の変更に該当することがあるでしょう。
なお、養育費の分担に関しても、「就労が制限される客観的、合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合」に初めて、本来の稼働能力を発揮したとすれば得られるはずの収入を養育費算定の基礎とすることが許されるとした裁判例があります。
* 東京高裁平成28年1月19日決定
平成27年(ラ)第2305号 養育費減額審判に対する抗告事件
婚姻費用・養育費について、本来支払われるべき金額をきちんと支払ってほしい、あるいは、収入に応じて現実的に支払うことができる額にしてほしいと主張するには、個別の事情で重要なものを、相手方や裁判官にきちんと伝えていく必要があるでしょう。
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