新民法が施行されて早くも3カ月が過ぎました。今回は、民法改正の中でも大事だと思われる法定利率についてご紹介したいと思います。
民法改正により法定利率の見直しがされましたが、法定利率が問題になるのは、職場内の事故など安全配慮義務が問題になる場面や交通事故等による損害賠償を請求する場面が多いです。このような場面でお困りの方にご参考になれば幸いです。
①法定利率の変更&利率の変動制を導入
まず、法定利率が引き下がり、新たに変動制が導入されました。
従来では、民事法定利率は5%、商事法定利率は6%でしたが、今回の民法改正により民事法定利率は3%に引き下げられました(新民法404条2項)。そして、商事法定利率は廃止され、商行為によって生じた債務についても民事法定利率を適用することになりました。
さらに、この利率は、市中金利の変動に合わせて3年ごとに見直され、変動する場合は1%刻みの数値で増減します(新民法404条3ないし5項)。なお、1つの債権については1つの法定利率が適用されるので、ある債権について3年ごとに法定利率が変動するといったことはありません。
②中間利息控除(新民法417条の2)
法定利率に関するもので、もう一つ重要なものが、中間利息控除に関する規定です。
中間利息控除とは、不法行為等の損害賠償において逸失利益(本来得られるはずだったにもかかわらず不法行為等によって得られなくなった利益)から運用益を排除することです。逸失利益を含む損害賠償は原則として一括で支払われます。そのため、たとえば、今すぐ2000万円を受け取ることができ、年5%ずつ運用できた場合を想定すると、1年後には2100万円、2年後には2205万円…と増加していき、被害者は本来の損害を上回る賠償額を受け取ることになり、当事者間で不公平が生じてしまいます。この不公平さを是正するために、実務では中間利息を控除するという方法をとっています。
この中間利息について、民法改正前までは、民法に特別の規定はなく、判例の蓄積によって運用されていましたが、今回の民法改正により、損害賠償請求権が生じた時点における法定利率により利息を控除する旨規定されました(新民法417条の2、同722条1項)。
契約上特段の定めがない場合における債務不履行責任に関しては、遅滞の責任を負った最初の時点が基準となるため(新民法419条1項)、中間利息控除もこの時点の法定利率となります。
他方、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為時(交通事故発生時)に発生すると考えられるため、中間利息控除についても、交通事故発生時の法定利率になると考えられています。
したがって、中間利息控除の基準時が2020年3月31日までの場合は利率が5%、2020年4月1日から2023年3月31日までの場合は利率が3%、それ以降はその後の変動率によることになります。
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