平成30年7月に民法の相続に関する規定を改正する法律が成立しました。改正された法律は大部分が令和元年7月1日から施行されました。
今回は、改正された法律のうち、遺留分制度の改正の概要をご紹介します。
遺留分とは、被相続人の財産が特定の者に財産が贈与等された場合でも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に、一定の財産の取戻しを認める制度です。
改正前の民法では、遺留分権利者が被相続人から贈与等を受けた者に対し、遺留分減殺請求をすると、遺留分を侵害している贈与等はその侵害額の限度で効力を失い、減殺された財産はその限度で遺留分権利者のものとなります。現物返還が原則で価額弁償は例外となっていました。
例えば、被相続人の相続人が長男、長女の2人、被相続人が長女に500万円を生前贈与し、土地建物(評価額が土地1500万円、建物500万円)を長男に相続させる旨の遺言をしていた場合(その他に遺産はないものとします)、以下のように処理されるのが原則でした。
長女の遺留分が侵害された額
(500万円+1500万円+500万円)× 1/2 × 1/2 - 500万円=125万円
生前贈与 土地 建物 遺留分率 法定相続分 生前贈与
この125万円の遺留分侵害額を不動産が複数ある場合には価額の割合に応じて割り付けられるため、
建物に31万2500円(=125万円×500万円/(500万円+1500万円))
土地に93万7500円(=125万円×1500万円/(500万円+1500万円))
この分が共有持分として登記されることになります。
そうすると、建物について、「長男の共有持分500万分の468万7500、長女の持分500万分の31万2500」、土地について、「長男の持分1500万分の1400万62510、長女の持分1500万分の93万7500」という持分割合で登記されることになります。そして、この共有状態を解消するために共有物分割訴訟を提起して争うことになります。しかし、遺留分減殺請求調停・訴訟をした後、共有物分割訴訟をしなければならないこととなり、解決までに非常に時間がかかってしまいます。また、不動産の権利関係が複雑になってしまいます。
改正後の民法では、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求することができることとなりました。
上記の例では、長女は、長男に対し、125万円の支払いを請求することができるのみとなります。
遺留分の算定方法についても、改正前の民法では、遺留分の計算に算入される贈与の範囲について、相続人以外の者に対する贈与は相続開始の1年以内、相続人に対する贈与で特別受益に当たるものはすべてとされていました。改正後の民法では、相続人に対する特別受益に当たる贈与については、相続開始の10年以内にされたものに限って算入することとなり、算入される範囲が限定されました。
以上
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