2018年6月に民法の一部が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなりました。この新しい法律は、2022年4月1日から施行されます。
民法上、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」とされており、夫婦が離婚する際に未成年の子がいる場合は、父母のいずれか一方を親権者として指定しなければならないことになっています。これまでは、離婚する夫婦間に20歳未満の子がいる場合にその親権者を決めなければなりませんでしたが、新法施行後は、18歳未満の子についてのみ親権者を決めることになります。
それでは、離婚後、子を養育していない親から子を養育する親に対する養育費の支払義務の終期についても、法改正に伴い変更されるのでしょうか。すなわち、家庭裁判所では、従来、養育費の支払いについては子が「満20歳に達する日の属する月まで」とすることが多かったのですが、これも成年年齢引き下げに連動して「満18歳に達する月まで」ということになるのでしょうか。
これについては、必ずしもそのようにはなりません。養育費の支払対象となる子は、「未成熟子」すなわち自己の資産又は労力で生活できる能力のない子をいうと解されており、「未成熟子」と「未成年者」とは必ずしもイコールではないのです。そして、子の大半が高校卒業後に大学や専門学校等の高等教育機関へ進学し、18歳で経済的に自立している子は少なくなっている現状においては、養育費の支払いを18歳に達するまでとすることは極めて非現実的であるといえます。
本改正法の成立にあたり、参議院では「成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取り決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること」等の付帯決議がなされています。
このことからしても、家庭裁判所の養育費に関する従来の取り扱いには影響はなく、養育費の支払終期が引き下げられることはないと考えられます。
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