クレジット・サラ金事件報酬基準ユーカリ総合法律事務所クレジット・サラ金事件報酬基準について

1.任意整理(非事業者)

(1)着手金

  • ①2万2千円×債権者数。
    但し,最低5万5千円。
  • ②同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。
  • ③商工ローン業者が含まれる場合,当該業者1社につき着手金は5万5千円とし,最低着手金額は
    金11万円とする。

(2)報酬金の額

債権者1社につき2万2千円に以下の金額を加算する。

  • ①債権者主張の元金と和解金額との差額の1割1分相当額
  • ②過払金の返還を受けた場合は,債権者主張の元金の1割1分相当額+過払金の2割2分相当額
  • ③商工ローン業者が含まれる場合,当該業者1社につき報酬金は5万5千円とする。

2.自己破産(非事業者)

(1)着手金

  • ①10社以下           金22万円
    11社~15社まで       金27万5千円
    16社以上           金33万円
  • ②債務金額が1000万円を超える場合
    債権者数にかかわらず金44万円
  • ③減額事由
    夫婦共同受任・同一裁判所  ①は5万5千円,②は11万円減額
    親子等共同受任・同一裁判所 ①は5万5千円,②は11万円減額

(2)報酬金の額

着手金と同額。
過払金の返還を受けた場合は,過払金の2割2分相当額を加算する。

(3)任意整理から自己破産へ移行した場合

  • ①任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
  • ②任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとする。

3.個人再生(非事業者)

(1)着手金

  • (a) 住宅資金特別条項を提出しない場合   33万円
  • (b) 住宅資金特別条項を提出する場合    44万円

(2)報酬金の額

  • (a) 債権者数が15社までで事案簡明な場合 22万円
  • (b) 債権者数が15社までの場合      33万円
  • (c) 債権者数が16社~30社の場合    44万円
  • (d) 債権者数が31社以上の場合      55万円
  • (e) 債権者数が31社以上で事案複雑な場合 66万円

4.実費

申立印紙・郵券・申立予納金、謄写・通信・交通費・宿泊費等の実費等受任事件処理に必要な実費は、別途受領することができる。

5.その他

債権者に対し過払金返還請求、慰謝料請求訴訟等を提起し、差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は通常の事件としてユーカリ総合法律事務所弁護士費用基準を適用する。