債権者1社につき2万2千円に以下の金額を加算する。
着手金と同額。
過払金の返還を受けた場合は,過払金の2割2分相当額を加算する。
申立印紙・郵券・申立予納金、謄写・通信・交通費・宿泊費等の実費等受任事件処理に必要な実費は、別途受領することができる。
債権者に対し過払金返還請求、慰謝料請求訴訟等を提起し、差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は通常の事件としてユーカリ総合法律事務所弁護士費用基準を適用する。
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