昨今、ごく一部の方からの当事務所の弁護士及び職員に対する「不当・過剰な要求」や「弁護士及び職員の人格を否定する暴言・威嚇・脅迫行為」などのいわゆるカスタマーハラスメント行為により、当事務所の弁護士及び職員の人格及び尊厳が傷つけられる事象が生じています。
当事務所で働く全ての弁護士及び職員の人権が尊重され、安心して働くことができる環境を構築するため、本基本方針を定めます。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「当事務所に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により弁護士及び職員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
<対象となる行為例>
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
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上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、対応を打ち切り、以降の当事務所への滞在や来所、電話対応、書簡対応をお断りする場合があります。
また、インターネット上に弁護士及び職員の個人名等が公開されていることが判明した場合は、削除要請その他法的措置を行うことも含めて対処いたします。
さらに、悪質と判断した場合には、警察等に連絡の上、厳正に対処いたします。
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