取扱業務-離婚問題離婚問題に関する弁護士相談事例をご紹介します。

離婚に関する問題が起きてしまったとき

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協議

離婚をするためには、お互いに離婚の意思があることが必要です。
また、離婚時には、慰謝料や財産分与、年金分割等の財産に関する問題、親権、養育費、面会交流等のお子さんに関する問題など、当事者間で決めなければならない事項が様々あります。

しかしながら、これらの問題をお一人で解決しようとしても、感情のもつれから話し合いが上手くいかなかったり、相手方からの暴力等が怖くて相手方の有利な条件で離婚を迫られる等のケースも多くあります。

弁護士にご相談を頂く事で、夫婦間のお話合いに介入し、代理人として相手方との交渉を行い、離婚に向けて法的に有利な交渉を行うことができます。
また、後日の争いを避け、合意内容を明確にするために離婚協議書の作成も行っています。

離婚調停

話し合いで離婚がまとまらない場合、いきなり訴訟を提起することはできず、裁判の前に家庭裁判所の調停を経ることが原則とされています(調停前置主義)。

調停での話し合いにおいても、法的に有利なアドバイスを行ったり、代理人として一緒に調停に同行し、調停員や裁判官に依頼者の主張を上手く伝えるなど、相手方との交渉を行っていきます。

訴訟

調停でも、話し合いがまとまらない場合、訴訟となります。裁判での手続きにおいては、専門的な法的判断が必要となります。豊富な裁判経験を有する弁護士が依頼者に代わって、依頼者の主張が最大限認められるように、主張・立証を尽くします。
そして、依頼者の離婚後の生活も配慮し有利な解決を導けるよう、全力で法的サポートを行っていきます。