取扱業務-その他法律問題その他法律問題に関するご相談事例をご紹介します。

インターネットオークション取引

相談内容

娘の運動会を映像で残しておこうと思い、インターネットオークションで中古のビデオカメラを購入しました。代金を振り込み、ビデオカメラが送られてきたのですが、動作確認をしたところ、機器の不具合で録画ができませんでした。出品者に連絡したところ、商品の説明に「ノークレームノーリターンでお願いします。返品や苦情は一切受け付けません。」と書いてあったことを根拠に返品に応じてもらえません。このまま泣き寝入りするしかないでしょうか。

結果・回答

インターネットオークションの取引は売買契約に当たります。新品の商品であれば完全履行請求権(完全な物を引き渡すか、瑕疵を修補するよう請求できる権利)があるため、請求に応じてもらえない場合、債務不履行を理由に解除することができます。これに対し、中古品は不特定物売買と考えられているため、売買の目的物に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任(民法570条)を追及することになります。今回の場合は、瑕疵担保責任を追及することになります。

売主の瑕疵担保責任を免除する特約を契約内容に盛り込んだ場合、その特約は有効となり(同法572条)、買主は瑕疵担保責任を追及することはできません。ただし、瑕疵担保責任を免除する特約は、売主が知りながら買主に告げなかった事実については、責任を免れることはできません(同条)。

今回の場合において、商品の説明において「ノークレームノーリターン」と記載されていたことから、瑕疵担保免除特約があったものと認められるでしょう。したがって、出品者がビデオカメラの不具合を知っていたことを立証して、売買契約の解除をする必要があります。

※朝日まつど新聞 平成29年9月号掲載