取扱業務-その他法律問題その他法律問題に関するご相談事例をご紹介します。

自己所有地(貸駐車場)上の放置車両に対する対応方法

相談内容

私は、親から相続した土地があり貸し駐車場として営業していますが、ある借り主が駐車料金を滞納後に車両を放置したまま行方不明となってしまいました。借り主は車を割賦で購入したようでありまだ完済していない様子です。なお,貸し駐車場契約に保証人などはいません。どのような方法があるでしょうか。

結果・回答

「車両の撤去」の問題と「発生し続ける延滞賃料」の問題があります。

「車両の撤去」について

借り主が行方不明でも借り主相手に裁判を起こし車両の撤去や土地の明け渡しの強制執行をしていく事が考えられますが時間や費用がかかることが懸念されます。

車両の所有者(登録名義人)を調べて(弁護士に依頼すれば容易に調べられます)車両の撤去義務の履行を求めることが考えられます。特に所有者が留保所有権者(購入者が割賦で購入した場合)である場合にも買い主が割賦金の支払いを怠り期限の利益を喪失している場合には撤去義務を負います(最高裁第3小法廷平成21年3月10日判決)。留保所有権者は通常自動車販売会社や信販会社などであり資力がありますので撤去義務に応じてくれるでしょう。

「発生し続ける延滞賃料」について

既に延滞している賃料については借り主に請求するしかありませんが、前記のように期限の利益を喪失した後には留保所有権者は他人の土地(貸し駐車場)上に存在して土地所有権の行使を妨害している車両を撤去する義務がありますので、妨害の事実を告げてから後は不法行為に基づき土地使用料の損害賠償請求が可能になります(上記最高裁判例)。