取扱業務-その他法律問題その他法律問題に関するご相談事例をご紹介します。

借金の消滅時効援用

相談内容

10年以上前に、消費者金融等からお金を借り、収入の中から返済していたが、その後仕事を失い、借家も家賃が払えず追い出され、転居するなどした。その後長い間、債権者からの請求がなかったが、最近になって支払いを催告する内容の手紙が届くようになった。遅延損害金が多額に膨らみ請求金額は数百万円に及び、とても払えそうにないので自己破産をした方がよいか。

結果・回答

消費者金融等から借り入れをした場合、最後に返済して(最後の取引日)から5年が経過すると、裁判所に訴え提起されて確定判決を取られている等の時効を中断させる事情がなければ、債権は時効によって消滅します(商法522条)。

本件のお客様の場合も、長い間、債権者側が裁判手続等を取らずに放置していた状況で、最後の取引日から5年以上の時間が経過していたため、債権者に対し時効援用の手続きをすることができ、その結果債務が消滅し、自己破産の手続等に至らずに済みました。

債権者からの通知等が届いたときに、最後の取引日から5年経過していたとしても、その後返済を承諾したり、一部弁済等をすると、時効が援用できなくなる場合がありますので、催告書等が届きましたら、まずはお1人で悩まずに、お早めにご相談ください。