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未支給年金と相続放棄・遺産分割について

相談内容

夫が9月に亡くなり、借金も多く残したので相続放棄をしようと考えていますが、10月に受け取る予定だった未支給年金を受け取ってしまっても大丈夫でしょうか。またもし、相続して子どもたちと遺産分割の話し合いをする場合には、未支給年金についても遺産分割の対象になるのですか。

結果・回答

 年金は偶数月の15日に支払われますが、これは、2か月分が後払いされるものです。ですので、8月、9月分の2か月分が10月15日に支給されます。
9月に亡くなった場合、10月時点で受給者は死亡しているので、支給停止の手続きがなされていれば、死亡者は受給することはできず、未支給年金となります。
 この未支給年金については、国民年金法19条1項で「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」と定められています。
 そして、最高裁平成7年11月7日判決において、「(上記の規定は、)相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付を定めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものではない」と判示しています。
 したがって、未支給年金は、相続財産ではないので、保険の場合と同じように受け取っても相続放棄することは可能です。
 また、同じく相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。