取扱業務-相続・後見相続・後見に関する弁護士相談事例をご紹介します。

相続人の寄与分

相談内容

 私の母が先日亡くなりました。父は既に他界しています。母の遺産は、預貯金があるだけです。相続人は、私と私の弟の2人です。

 弟は、母の遺産を相続分に従って2分の1ずつに分けようと言ってきました。しかし、私は、母に収入がなく、私が生活費を出して生活をしていたため、母に預貯金が残っているのです。それをそのまま2分の1ずつで分けることは、私が母のために支出したお金が遺産に入ってしまうことになり、不公平だと思うのですが、それでも2分の1ずつ分けないとならないのでしょうか。

結果・回答

 遺産は、相続人の相続分に応じて分割するのが原則ですが、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者があるときは、被相続人の財産の価額から寄与をした者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして算定します(民法904条の2)。寄与分と認められた金額を被相続人の財産から控除し、その残額を相続分で分割し、その額に寄与分を加算した金額が寄与者の取り分となります。

 もっとも、寄与分が認められるためには、被相続人の①事業に関する労務の提供、②事業に関する財産上の給付、③被相続人の療養看護、④その他被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与が必要です。

 扶養による財産の維持または増加については、親族間には民法上扶養義務があるので、扶養がその範囲を超えた場合にのみ特別の寄与が認められる傾向にあります。

 あなたの場合、母への生活費の援助等が特別の寄与に当たるということを母の生活状況等を具体的に主張・立証することで寄与分が認められる可能性があります。弟との分割協議で生活状況等を含め、特別の寄与があることを主張しましょう。

※朝日まつど新聞 平成28年11月号掲載