取扱業務-相続・後見相続・後見に関する弁護士相談事例をご紹介します。

任意後見人を決めたい

相談内容

任意後見制度を利用したいと思っています。

結果・回答

任意後見制度は、本人の判断能力が十分な間に、将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ任意後見人になる人と財産管理等の後見事務を契約する制度です。
任意後見人は本人が自由に選ぶことができるので、親族の方にも弁護士にも依頼することは可能です。また、契約なので委任する事務の範囲も話合いで決めることができます。
本人の資産に賃貸不動産がある場合には、法律の専門家である弁護士に管理を委任した方が良いでしょう。また、弁護士を任意後見人とする契約をすれば、任意後見が開始するまでの間でも、その弁護士を顧問弁護士的な相手として相談もできます。

解決のポイント

任意後見人は本人が自由に選ぶことができます。