取扱業務-相続・後見相続・後見に関する弁護士相談事例をご紹介します。

遺留分について

相談内容

父が亡くなり、相続人は、私と、父の再婚した奥さんの2人です。
父は、生前に自宅土地建物を再婚した奥さんに贈与していました。また、父の遺言があり、預貯金等残りの遺産についても、全て妻に贈与すると書かれていました。私は何も相続できないのでしょうか。

結果・回答

子であるあなたには、遺留分がありますので、お父さんの妻に対し、1年以内に遺留分減殺請求をすれば、遺留分に相当する財産の返還を受けることが可能です。
そして、あなたの遺留分を算定する際には、相続発生時に存在した財産だけではなくお父さんが妻に生前贈与した財産の価格も含めて計算することができます。詳しくは、ご相談下さい。

解決のポイント

1年以内に遺留分減殺請求をすれば、遺留分に相当する財産の返還を受けることが可能です。