取扱業務-離婚問題離婚問題に関する弁護士相談事例をご紹介します。

養育費の金額の変更

相談内容

私は、10年前に元夫と離婚し、元夫との間の子の親権者となり、一緒に生活をしています。養育費は、2人で協議し、夫婦それぞれの収入から1か月5万円を支払ってもらうことになっており、毎月その金額を受け取っています。子どもが高校生になり、留学をしたいと言ってきました。私としては子どもの将来を考え、行かせてあげたいのですが、私の収入と5万円の養育費では行かせてあげることは難しいです。元夫に留学の費用が掛かることから養育費の金額を増やしてほしいと請求できないでしょうか。

結果・回答

養育費とは、子どもを養育するために必要な費用で、経済的、社会的に自立していない子が自立するまで要する費用で、生活に必要なお金や教育費、医療費等が当たります。通常は、20歳になる日の属する月まで支払いを受けることができます。また、留学の費用も教育費に含まれます。いったん決めた養育費の金額を後になって変更を求めることが可能かどうかですが、事情変更があればいったん決めた養育費の増額を求めたり、反対に減額を求めることも可能です。留学をすることによって教育費が増えるという事情変更があるため、元夫に留学の費用を養育費として負担するよう増額請求することは可能です。

 養育費の増額を求めるためには、元夫との話し合いが必要になります。話合いをしても解決できない場合、元夫を相手方として、家庭裁判所に養育費増額の調停を申し立てることができます。調停での話合いでも解決できない場合は、家庭裁判所の審判の手続に移行し、家庭裁判所裁判官によって増額変更が認められるかどうか判断がされます。増額を認める審判が出た場合、増額された養育費を受け取ることができます。

※朝日まつど新聞 平成29年11月号掲載