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松戸市の養育費・面会交流支援事業の活用

2022.11.11掲載スタッフブログ

養育費を確実に支払ってもらうために合意内容を公正証書で作成したい。面会交流の立ち合いを第三者にお願いしたい。
離婚時、当事者双方で、養育費や面会交渉について合意や取り決めができても、実際に実行してもらえるか等の不安を抱える方は多くいらっしゃいます。他方でその実現のために費用がかかることが課題になっているケースも多く見受けられます。
松戸市においては、令和3年より下記のような支援事業を始めているので、問題ケースごとに上手に市の支援を活用されることをお勧めしたいと思います。

1 公正証書作成の助成
  上限19,500円 所得制限なし
これまで、養育費の合意について、公正証書を公証役場で作成したいと考えても、例えば「月額5万円の養育費を10年間支払う」という内容を公正証書に記載してもらう場合、1万7000円の手数料が必要となり、手数料を当事者どちらが支払うのかで揉めて、公正証書作成の手続きがスムーズにいかず、公正証書化することを諦めてしまうといったケースもあったかと思います。
松戸市で始められた支援事業によれば、所得制限なしで上限19,500円までの助成があるとのことなので、こちらをうまく活用し、養育費の将来的確実な履行のため、公正証書の作成が積極的に行われるようになるとよいと思います。

2 養育費保証料の助成
  上限50,000円 所得制限なし
養育費保証サービスは、離婚後の養育費の支払いが滞ってしまった場合に、保証会社が受取人に対して養育費を立替え払いしてくれる民間のサービスです。現在はサービス運営主体は民間企業のみのようです。また、当然このサービスの利用には支払人である相手方の同意が必要で、保証会社と支払人との間で保証委託契約を結ぶ必要があります。
この保証契約を結ぶ際の本人負担の一部助成として、松戸市は上限50,000円の助成をしてくれるようなので、養育費支払人の同意があれば、相手が転職や失業で一時支払えない時期が生じた場合の保証として活用を検討されてもよいかもしれません。

3 面会交流支援
  千葉ファミリー相談室の面会交流支援費用を支援(1年間無料)
面会交流の合意はあるけど、互いに直接会いたくない、離婚直後、互いに感情的になっていて面会場所や時間がうまく調整できない。そのような時、公益社団法人やNPO法人等の施設や支援を利用して、場所や調整を支援してもらうという方法がありました。
しかし、これらの公益社団法人やNPO法人の施設・援助を利用する場合でも、低額とはいえ、何度も利用するには費用がかかり、どちらの当事者がその費用を負担するかが、新たな紛争の火種となったり、その利用を控えてしまい、面会交渉がうまく実現されないということもありました。
松戸市では、千葉ファミリー相談室の面会交流支援費用を1年間無料となるよう支援を開始しているようですので、こちらの支援事業をうまく活用していただきたいと思います。