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自筆証書遺言に関する改正

2018.12.19掲載スタッフブログ

従前、自分の手で書く遺言書である自筆証書遺言は、全ての文を手書きしなければならず、日付及び氏名を自分で書いて、押印することが必須でした。
しかし、財産の内容も全て手書きで書かなければならないことは、字を書くことが少し困難となってきている人や、特に財産が多数ある場合などは大きな負担となるものであったため、改正民法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)では自筆証書遺言の方式を緩和し、財産目録については、手書きではなくでもよいものされ、自筆証書遺言書に、パソコンで作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付して遺言書を作成できるようになりました。
これによって、全文手書きという負担が緩和され、自筆証書遺言書も作成しやすくなりました。
もっとも、上記のようにパソコン作成の目録や、通帳写しを添付する場合にも、財産目録のそれぞれ各ページ(両面印刷の場合には両面)には署名と押印が必要とされていますので注意してください。
今回の自筆証書遺言の方式緩和に関する規定は平成31年1月13日から施行されますので、終活等で遺言書作成にご興味のある方は参考になさってください。